(1)個人設置型
| 平成20年度まで | | 平成21年度以降 |
方針 | 個人設置型浄化槽への補助は平成20年度限りで廃止。
(理由)個人設置型浄化槽は、個人管理なため適正に維持管理されていないものが多いため、市町村設置型への移行を図る。 | → |
- 県からの権限移譲により浄化槽維持管理の指導監督を市町村が行う場合に限り、この事務移譲に必要な条例改正手続を行った年度以降において従前どおりの補助を行う。
(理由)市町村設置型の国交付金の要件を満たさないなど、市町村設置型への移行が困難な市町村があることに配慮。市町村が行う下水・農業集落排水等と一体的に浄化槽事務を行うことで効率的・効果的な指導監督が可能。
2. 1.以外の市町村にあっても、5年間に限り最低ラインの補助を実施。
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補助内容 | 設置費用の約13.3%
※市町村が単独で嵩上げ補助する場合は、その1/2を加算(加算上限10%)。
※平成20年度限りで補助廃止。 | | 【権限移譲を受ける市町村】 | 従前どおり |
| 【権限移譲を受けない市町村】 |
- 嵩上げ加算を廃止(一律設置費用の約13.3%)
- 5年間限り(平成25年度限りで廃止)
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| ※効果的な費用配分のため、汲み取り又は単独処理浄化槽からの転換のための設置のみを補助対象とし、新規設置は対象外化。 |
(2)市町村設置型 (従前どおり)