1 事業内容
(1) 鳥取県収用委員会の運営
(2) 土地収用法の規定による事業認定及び収用委員会が行う収 用裁決等
収用委員会…土地収用法に基づいて都道府県に置かれている行 政機関で、公正中立な立場で審理や調査を行い、正当 な補償額などを判断して裁決(最終的な判断)をする。
2 事業の背景・目的
憲法第29条第3項の規定「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地等を強制的に取得する制度が土地収用制度であり、土地収用法により必要な手続きや要件が定められている。
土地収用法の手続きは主に、公共のための事業であるか否かを判断する事業認定と、被収用者に対し正当な補償を確保する収用委員会による裁決の手続きとに分かれる。
当該事業は、公共の利益となる事業に必要な土地等について、公共の利益の増進と私有財産の調整を図り、県内の公共事業の適正かつ円滑な進捗を図るものである。
3 経費
事業費 12,786千円