1 事業内容
未登記となっている筆が登記可能となった場合や、問題を解決するために要する経費である
(1)登記に必要な測量図作成等費用
2,420千円=242千円×10筆
(2)相続問題等を解決するための司法書士への相談費用
150.7千円=2,870円/時間×1.05×50時間
(3)河川区域内の流れ地などの用地買収費用
100千円
(4)標準事務費
475千円
2 事業の目的
(1)公共事業の取得用地のうち未登記となっている箇所の登記に必要な測量図等を作成し、未登記を解消する。
(2)未登記原因の一つである相続書類の不備案件について、専門家である司法書士のアドバイスを受け解決を図る。
(3)河川区域内の流れ地など未買収地の存在が明らかとなった場合、当該地を買収し、後日トラブルとならないようにする。
3 未登記処理の方針
平成14年度から重点的に取り組んだ未登記対策により、所期の目的は達成された。
残る案件は、地図混乱、相続問題等、職員の努力だけでは登記困難なものである。
費用対効果を考慮し、今後は必要最小限の費用で未登記処理に対応するものとし、次の方針で処理することとしている。
(未登記処理方針)
(1)未登記となって20年を超えるものは、時効取得が主張できるので処理しない。
(2)近い将来地籍調査、換地処分等が行われれば登記済となる。そういった地域にあるものは処理しない。
(3)未登記となって10年以上20年未満のものは、善意無過失であれば時効取得を主張できるので、原則として処理しない。
(4)上記以外の土地のうち、財産性が高く、必要な手間や費用の少ないものは優先的に処理する。