1 要求の趣旨・内容
○11月議会で議決を得た、県を一方の当事者とする仲裁事案について、この度、県紛争審査会による仲裁審理が開始されることとなった。(H21年2月中旬頃第1回審理予定)
○ついては、これに伴い、来年度以降支払うこととなる弁護士委託料(成功報酬等)について、21年度当初予算で改めて要求しようとするものである。
※なお、当該仲裁事案に係る弁護士委託料として、着手金、成功報酬等3,228千円については、20年度11月議会で議決を得て、20年度補正予算として計上済みである。
2 要求の内訳
今回要求額については、所要弁護士委託料から、年度内に支出する着手金(525千円)を控除した額とする。
3 これまでの処理・今後の予定
<H20年度中の処理>
・12/18:仲裁に関する付議案及び弁護士委託料の予算案が11月議会で議決
・1/19:弁護士法人 河本・森法律事務所と仲裁事務に係る被申請人(県)の事務の委託契約締結。同日付け、被申請人代理人の委任状を同事務所あて送付。
・1月下旬:前記委託契約で締結した委託料のうち、着手金525千円の支払(予定)
・2月中旬:当該仲裁事案に係る第1回審理開催(予定)
<H21年度中の処理(すべて予定)>
・7月:結審。県紛争審査会から仲裁判断を提示。
・8月:(県勝訴等の場合)弁護士委託料(成功報酬)の支出。