1 概要
(1)個人県民税徴収取扱費市町村交付金の減額
平成19年に所得が減少し所得税が課税されない者は、税源移譲に伴う所得税の軽減を受けられないため、増加した住民税分の還付を行うこととされていた(平成20年度に限っての措置)。
当該還付のうち県民税相当部分については、還付を行った翌年度に徴収取扱費として市町村に交付するが、当該住民税還付の実績が予算要求時の見込みを大きく下回った結果、多額の不用額が発生したもの。
(2)地方消費税徴収取扱費の増額
地方消費税相当額を徴収する国に対し支出する事務取扱費について、国から払い込まれる地方消費税の増額見込みに伴う徴収取扱費の増額
2 補正要求額 △118,109千円
《内訳》
(1)個人県民税徴収取扱費市町村交付金 △118,145千円
(2)地方消費税徴収取扱費 36千円