(1)国庫補助路線がより太い幹線となるよう、利用状況に応じた再編を促すため、新たな補助要件を導入
【現行】国補助対象外の額の全てを県・市町村で1/2ずつ負担
⇒単県嵩上げ・補てんの県による補助対象経費に上限を設定
@嵩上げ:運行費用の50%までを対象
(運行費用の5%(国補基準の収支率55%との差))
A密度3.0以下の路線への補てん補助は、3.0換算の運行回数分までを対象(特認路線は密度2.0)
◎再編が困難な路線に対し個別審査で特認を設ける。(復活)
(特認路線の判断基準)
以下に該当し、維持のため特に支援が必要と認める路線
(1)通学・通勤等で地域に必要な生活交通路線で、現在の起終点を結ぶ形態を維持する必要性が高い。
(2)他の幹線等との重複区間が概ね1/2以下で、これ以上の再編が不可能
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(2)広域バス路線に新たな補助要件を導入(補助対象拡大)
@広域バス路線:国庫補助路線よりも不採算の地域を運行
Aフィーダー化による再編を活かすには、接続先幹線の便数の充実が不可欠
⇒「幹線機能の維持・充実」のため、(準)幹線である広域バス路線の切捨てに繋がらないよう、以下の要件を導入
(H20補助:複数市町村路線24本、うち密度2.0未満10本)
| 現行要件 | 新規要件 |
対象路線 | 平均乗車密度2.0以上
(2.0未満:県支援なし)
| 密度2.0未満路線も対象(2.0換算の運行回数分) |
対象経費上限 | 運行費用の50% | 運行費用の60%(復活) |
(3)単独市町村内路線への補助を拡充
(対象路線)単独市町村内を運行する路線
⇒事業者路線バス、町営バス、乗合タクシー、立上げ支援経過後の過疎地有償運送路線 等
(対象経費)市町村負担額から税収0.5%の額を控除した額
+新規要件:運行形態ごとに、運行費用の一定割合を上限 |
事業者バス路線 | 市町営バス路線 | 過疎地有償運送路線 |
60% | 70% | 80% |
(補助率)【現行】1/3→【新制度】1/2
(上限額)【現行】10,000千円→【新制度】50,000千円
(4)過疎地有償運送導入・運行支援補助金は引き続き実施