1 事業概要
建築基準法第12条にて定められた建築物の定期点検の内、建築物の外壁全面打診を実施する。
2 事業の目的・背景
<目的>
○建築物の経年劣化に伴う外壁材(タイル・モルタル等)の落下を未然に防ぐため、目視等では把握出来ない浮き等を確認するため外壁の全面打診を行う。
<県有施設定期点検業務の背景>
○建築基準法第12条の改正が平成17年6月1日付けで施行され、国、都道府県や建築主事を置く市町村の建築物について損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられた。
○また、建築基準法施行規則第5条の2の改正(平成20年4月1日付)により、外壁の全面打診が義務付けられた。
3 所要経費
事業費 17,500千円
<内訳>
委託料 17,500千円