1 事業概要及び目的
施設管理について専門的な知識を持っていない施設管理者を指導助言することで、県有施設を一元的に管理し、まとめ発注や複数年契約等を実施することで、無駄、斑の解消と利便性の向上を図る。
また、県有施設の定期点検(建築基準法第12条)を専門の技術者がいない各施設管理者に代わり実施することで施設の現状を把握し、業務の効率化を図る。
○県有施設定期点検業務の背景
建築基準法第12条の改正が平成17年6月1日付けで施行され、国、都道府県や建築主事を置く市町村の建築物について損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務付けられた。
また、建築基準法施行規則第5条の2の改正が平成20年4月1日付にて施行され、外壁の全面打診が義務付けられた。
2 実施内容及び所要経費:39,686千円(26,952)
(1)まとめ発注[債務負担行為]:委託料32,929千円(24,164)
清掃、電気工作物、昇降機、消防設備の各業務について、施設毎に委託発注していた業務を区域別等でまとめ複数年契約を実施。
なお、清掃業務については、平成20年度末に既契約が終了するため、新たな対象施設を追加し契約を行う。
(2)県有施設の定期点検:委託料3,969千円(0)
建築物(3年に1回)及び建築設備(毎年)の定期点検実施。(直営)
新たに義務づけられた外壁全面打診の委託を実施。
(3)施設台帳整備:標準事務費2,788千円(2,788)
県内各所に保管している県有施設の資料を一元管理する。
(4)保全計画作成
建築物の建築から解体までの生涯費用を元に長期計画を策定し、重大な故障が発生する前に将来を見据えた改修等を実施することで質の維持・向上を図ると共に、費用の削減に努める。
(1)まとめ発注[債務負担行為]
委託料:32,929千円(24,164)
(内訳)
・平成21年度契約分:委託期間H21.4.1〜H24.3.31
17,114千円(平成21年度支払分)
・既契約済分
15,815千円(平成21年度支払分)
(2)県有施設定期点検
委託料:3,969千円(0)
(3)事務費
標準事務費:2,788千円(2,788)