中小企業における仕事と子育ての両立支援を図るため、男性労働者に育児のための休業(法律に基づく「育児休業」または企業が独自に設ける「育児のための休業(特別休暇)」)を取得させた場合に、その事業主に対し奨励金を支給する。
◆対象事業主
(1) 主たる事業所(本社)が県内に所在していること。
(2) 常時雇用労働者が100人以下の事業主
◆支 給 額
奨励金の金額は、取得した休業の期間に応じて以下のとおり(1事業主2人まで)
取得した休業の期間 | 支給金額(円) |
引き続き1週間以上2週間未満
引き続き2週間以上4週間未満
引き続き4週間以上 | 50,000
75,000
100,000 |
◆支給要件
次の要件をいずれも満たしていること
(1) 雇用する男性労働者が配偶者の出産後1年以内に、引き続き1週間以上育児のための休業を取得していること
(2) 当該労働者が、育児のための休業を平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得し、かつ、終えていること
(3) 当該労働者が、育児のための休業を終えて職場に復帰した後3か月以上継続して雇用されていること
※当事業は平成20年度で廃止するが、育児のための休業の終了後、3か月以上の継続雇用を要件としているため、平成20年12月以降に終了する休業については平成21年度の予算措置が必要