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平成21年度当初予算(財政課長段階要求状況)
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業

将来ビジョン関連事業(支え合う/高齢者、障害者等の質の高い生活の確立)

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福祉保健部 福祉保健課 施設機能強化担当  電話番号:0857-26-7143


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度予算要求額 29,000千円 3,314千円 32,314千円 0.4人 0.0人 0.0人
20年度当初予算額 14,000千円 1,903千円 15,903千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:29,000千円  (前年度予算額 14,000千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

(1)老朽化施設改修【継続】

 県が社会福祉法人等へ、財政基盤が脆弱なため整備の進まない老朽化した民間社会福祉施設の建物及び設備の改修・修繕等に対して補助を行う。
補助対象団体
社会福祉法人、民法第34条に基づき設置された法人が経営する社会福祉施設(介護保険対象施設・ケアハウス除く。)
※市町村社会福祉協議会等市町村の関与が大きいと知事が認めた法人を除く。
※高額繰越金等を有する施設は除く。
補  助  率
3/4(施設の利用が施設所在市町村の住民に限られない施設)
1/2(施設の利用が概ね施設所在地の市町村の住民に限られる施設)
補助対象事業
建築、設置後10年以上が経過した施設又は設備(例:外壁、屋上防水工事、給排水設備、冷暖房設備、消防用設備)の改修・修繕。
※総事業費が50万円以上1,000万円未満(通所・利用施設は上限は500万円未満)のものが対象。

(2)省エネ設備整備【新規】 
 原油・物価高騰対策として、民間社会福祉施設の省エネ設備(給湯・冷暖房設備等)の整備に対して補助を行う事業です。
補助対象団体
社会福祉法人、民法第34条に基づき設置された法人が経営する社会福祉施設(介護保険対象施設・ケアハウス除く。)
※市町村社会福祉協議会等市町村の関与が大きいと知事が認めた法人を除く。
※高額繰越金等を有する施設は除く。
補  助  率
1/2
補助対象事業
耐用年数の半分以上が経過した既存設備の改修で、新しく省エネ設備(給湯設備・冷暖房設備等)を整備するもの。
※総事業費に上限18,000千円。

2 金額根拠

(1)老朽化施設改修【継続】
11,000千円(14,000千円)
【積算根拠】
過去5年間分の補助実績の平均施設数と事業費に補助率
3/4を掛ける。
※3施設×3/4×4,714千円=10,606,500円
≒11,000千円

(2)省エネ設備整備【新規】
18,000千円
【積算根拠】
※2施設×1/2×18,000千円=18,000千円

3 要求のポイント

原油・物価高騰を受け、現行の老朽化施設改修事業に加えて、新規事業として省エネ設備整備への補助事業を実施する。

4 目的・背景

事業名
目的・背景
(1)老朽化施設改修 財政基盤が脆弱なため整備の進まない、民間社会福祉施設が行う中・小規模修繕に対し助成することにより、施設環境の改善と入所者の処遇改善を図る。
(2)省エネ設備整備(新規) 原油・物価高騰等の影響は、社会福祉施設においても例外ではなく新聞報道等で施設内の窮状が訴えられているところである。(県内の関係団体からも要望あり。)
 利用者へのサービス低下をきたさないためにも何らかの手立てをうつ必要と認識するが、まずは、施設自らが経営環境の改善に取り組む努力が必要である。
 ついては、省エネ機器の買替えによりコスト削減に取り組もうとしている施設に対して導入時の支援を行う。
※事業採択にあたっては、法人が作成する経営改善計画書について審査を行う。


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 14,000 0 0 0 0 0 0 0 14,000
要求額 29,000 0 0 0 0 0 0 0 29,000