事業費
要求額:25,448千円 (前年度予算額 13,673千円) 財源:単県
事業内容
1 事業内容
市町村及び障害者地域生活支援センター(以下「センター」という。)を中心とした県内の相談支援体制を今後とも維持、継続するため、センターに専門的職員を配置し、相談支援機能の強化を図る市町村に対して支援を行う。(実施主体:市町村)
2 要求額
要求総額 25,448千円
【相談支援事業の概要】
事業 | 障害者相談支援事業
(一般相談支援) | 市町村相談支援機能強化事業部分 |
財源 | 市町村交付税(市町村障害者生活支援事業費分) | (H21)県50% 市町村50% |
参考(H20)市町村地域生活支援事業
国50% 県25% 市町村25% |
【補助金算出方法】
補助金額 = 補助基本額 × 50%
(25,448千円) (50,905千円)
※ ( )内は市町村の合計額を記載。補助金額は市町村ごとに算定する。
※補助基本額(50,905千円)=
(センター設置に要する経費(112,062千円)又はセンター設置に要する経費の上限額(201,506千円)のいずれか低い額)−市町村交付税基準財政需要額(市町村障害者生活支援事業費分)(61,157千円)
※ ( )内金額は市町村の合計額を記載。補助基本額は市町村ごとに算定する。
(基準単価)
人口5万人規模の自治体に、県が想定するセンターを設置した場合に必要な経費から算出した1人あたりの金額
人口(千人) | H21単価(単位:円) |
| 470 |
| 310 |
| 230 |
| 150 |
(密度指数)
自治体の人口密度の高低によるセンターの設置に要する経費の増減を補正するための指数
人口密度区分(単位:人/km2) | 密度指数 |
| 1.4 |
| 1.2 |
| 1.0 |
【補助条件】
実施に当たっては、市町村地域自立支援協議会において、市町村相談支援機能事業(以下「機能強化事業」という。)の在り方を協議し、実施計画を作成する。
3 要求理由
(1)相談支援事業は、障害者等が地域で暮らすためにコーディネートするものである。
(2)県内全市町村は、相談支援事業をセンターに委託している。
(3)障害者地域生活支援センター補助金(単県)は、平成20年度に地域生活支援事業(市町村相談支援機能強化事業:国庫補助)に、組み替えて事業を実施している。
※ 地域生活支援事業(国50%、県25%)
(4)しかし、地域生活支援事業は、国からの配分額が少なく、市町村が委託しているセンターの財源を機能強化事業に組み替えたことにより、他の地域生活支援事業に取り組めない状況にある。市町村からは、地域生活支援事業内で優先順位を付けての配分や、日常生活用具の品目の削除や移動支援・日中一時支援事業の報酬単価の引き下げの検討をするなど、サービスを必要としている者に十分な支援ができないなどの声が上がっている。
○地域生活支援事業(平成20年度)の財源状況
(単位:千円)
| 509,391 |
| 254,695 |
| 184,734 |
| △69,961 |
(5)相談支援事業は、障害者等が地域でくらすための基礎となる最重要な事業であり、機能強化事業を地域生活支援事業の細事業から除き、単県事業として実施することにより市町村の現状の財源不足による負担を少なくし、地域生活支援事業の取り組みを支援するものである。
(6)法施行後、5年を経過後(平成23年度)に、施行状況の検討をし、必要な措置を講ずるとされており、その結果を踏まえて、単県事業の在り方を検討する。(法附則第3条2項)