事業費
要求額:219,078千円 (前年度予算額 218,573千円) 財源:国10/10,8/10,2/3,1/2,単県
事業内容
1 事業の内容
○原子爆弾被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講ずる(根拠法令:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
○原子爆弾による惨禍が繰り返されることのないよう恒久の平和を祈念する
1 原爆被爆者健康診断費
(1)健康手帳の交付(国委託10/10)
(2)健康診断の実施(国委託10/10)
(3)鳥取県原爆被害者協議会への助成(単県)
2 原爆被爆者保護費
(1)各種手当の認定及び支給(国委託10/10、国負担8/10)
(2)原爆被爆者の介護保険利用料への助成(国補助1/2、県1/2)
(3)鳥取県原爆被害者協議会が行う慰霊式典の助成(国補助2/3、
県1/3、単県)
2 金額の根拠
上段( )内は前年度当初予算 (単位:千円)
細(細々)事業名 | 財源区分 | 要求額 | 財源内訳 |
国費 | その他 | 一般財源 |
原爆被爆者健康診断費 | | (6,430)
5,845 | (5,930)
5,345 | | (500)
500 |
健康診断の実施 | 国委10/10 | (5,930)
5,345 | (5,930)
5,345 | | |
原爆被害者協議会
補助金 | 県定額 | (500)
500 | | | (500)
500 |
原爆被爆者保護費 | | (208,065)
208,913 | (204,102)
204,807 | | (3,963)
4,106 |
各種手当の認定及 び支給(介護手当 以外) | 国委10/10 | (198,480) 199,195 | (198,480)199,195 | | |
介護手当 | 国負8/10
県2/10 | (2,550)
2,295 | (2,040)
1,836 | | (510)
459 |
原爆被爆者介護保
険利用料助成 | 国補1/2
県1/2 | (6,465)
| (3,232)
3,426 | | (3,233)
3,427 |
原爆死没者慰霊等 事業補助金等 | 国補2/3
県1/3
単県 | (570)
570 | (350)
350 | | (220)
220 |
標準事務費 | | (1,944)
1,902 | (1,937)
1,896 | | (7)
6 |
人件費 | 県費 | (2,134)
2,418 | | (11)
12 | (2,123)
2,406 |
合 計 | (218,573)
219,078 | (211,969)
212,048 | (11)
12 | (6,593)
7,018 |
3 要求のポイント
(1)平成20年4月から原爆症の審査基準が緩和されたことによる、認定患者の増加を見込み、医療特別手当の受給者7名分の支給金額を要求。(6,597千円増額)
医療特別手当7名の根拠
20年度当初受給者数:1名
20年度中認定見込み:4名
厚生労働省の20年度認定見込み 1,800件
(厚労省H20予算:医療特別手当の増41億円)
鳥取県の被爆者数504名/全国の被爆者数243,692名≒0.002
鳥取県の認定見込み:1,800×0.002=3.6≒4名
21年度認定見込み2名の根拠
厚生労働省の21年度認定見込み 900件
(厚労省H21予算要 求:医療特別手当の増22億円)
鳥取県の被爆者数504名/全国の被爆者数243,692名≒0.002
鳥取県の認定見込み:900×0.002=1.8≒2名
(2)被爆者の高齢化により、介護保険利用の増加が見込まれるため、前年度より助成金額を増額。(385千円増額)
(3)被爆者数の減少による手当受給者数減。(6,138千円減額)
18年度末 529人 → 19年度末 504人
4 背景・現状
県内の被爆者数(=被爆者健康手帳の所持者) 504人
平均年齢 78.8歳
(平成20年3月31日現在)
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
218,573 |
211,969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
6,593 |
要求額 |
219,078 |
212,048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
7,018 |