○湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に基づく計画として、国や島根県、関係市町、住民や事業者等が連携し、中海の水質浄化施策を総合的かつ計画的に推進できる。
○中海は長期にわたり水質環境基準を達成しておらず、水質改善が緊要な湖沼として昭和63年度に指定湖沼の指定を受け、平成元年度に鳥取・島根両県で第1期湖沼水質保全計画を策定した。
○現在、第4期計画を推進中であるが、依然、環境基準を達成するまでには至っておらず、第5期計画を策定し、引き続き環境基準の達成に向けて着実に浄化施策を推進することが必要である。