1 事業内容
財団法人資源環境センターが実施する旧太宝鉱山の坑廃水処理事業について、休廃止鉱山に係る鉱害を防止するため、義務者の行為に起因しない汚染分(自然汚染、他者汚染)の処理費用の一部を国が4分の3、並行して県が4分の1を補助する。
2 所要経費
旧太宝鉱山鉱害防止事業費補助金 566千円(前年度予算額 569千円)
(単位:千円)
| | 内 訳 | |
事業費
(A) | 国の補助額 (A×99%×3/4) | 県の補助額 (A×99%×1/4) | 事業者負担(A×1%) |
2,288 | 1,698 | 566 | 24 |
3 旧太宝鉱山鉱害防止事業
・国(経済産業省)の補助 事業費×99%×3/4
・県の補助 事業費×99%×1/4
・(財)資源環境センター(事業主体) 事業費×1%
※ 99%:義務者の行為に起因しない汚染(自然汚染、他者汚染)
(根拠)
鳥取県休廃止鉱山鉱害防止事業費補助金交付要綱
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱(経済産業省)
4 事業の背景等
旧太宝鉱山は、昭和35年に鐘打鉱業(株)が鉱業権を取得し、事業休止まで8t程度の銅鉱石を採取した。
本坑坑口からは常時強酸性の坑廃水が流れ出ており、この坑廃水を処理するために(財)資源環境センターが消石灰による中和処理を行っている。
※(財)資源環境センターは鉱害防止事業を行うため、全国の最終鉱業権者(太宝鉱山の最終鉱業権者である鐘打鉱業(株)を含む)が拠出して設立された法人
@昭和35年3月 鐘打(かねうち)鉱業(株)が鉱業権を取得し、銅鉱石を採取
A昭和37年8月 閉山
B昭和53年7月 鐘打鉱業(株)が鉱業権を放棄
C昭和58年7月 鉱山保安法第26条命令が発動され、鐘打鉱業(株)が鉱害防止事業を行う
D平成10年4月〜 (財)資源環境センターが、金属鉱業等鉱害防止対策特別措置法に基づく鉱害防止事業機関の指定を受け、鉱害防止事業を実施