・羽合堰地区、天神野地区 : 計上
・皆生地区 : ゼロ
※ 皆生地区については、堤防横断施設の撤去は
地域にとっても防災性の向上に繋がることから、
他地区と同様に市町村負担金を徴収して下さい。
@ 昭和5年〜12年度に県が造成した皆生送水施設(取水施
設及び送水管)については、土地改良区に譲与されている
が、国、県で実施している中海淡水化中止に伴う代替水源
対策により不要となるため、譲与契約書規定により県に返
還される見込み。
A 本年度、日野川取水施設(堤防内管路)の調査を行ったと
ころ、管継手の開きが確認される等、老朽化が相当進行し
ており、このまま放置しておけば将来、甚大な被害を及ぼ
す災害要因となる可能性が高く、早急に撤去を要すると判
断。
B また、日野川河川内の表流水取水施設についても、通行
船舶の安全確保、河川流下断面確保のため、併せて撤去
する。
C 河川法上も、河川内の占有物は撤去する必要があること
から、国交省から撤去するよう改善指導がある。
D 皆生送水施設を廃止したまま放置し、本施設に起因する
災害が発生した場合は、所有者である県の責が問われる
こととなる。
E このため、皆生送水施設の内、緊急を要する取水施設の
撤去により、地域の防災性向上に繋がるものの、所有者
の責において事業実施すべきであり、市に負担を求める
ことは困難。