(1) 一般分
私立学校を運営する過程で支出する教職員人件費、光熱水費などの諸経費に対して補助するもの。
《私立中・高等学校》
平成19年度から、これまでの前年度決算額に応じて配分する「決算方式」から生徒数に応じた配分に基礎配分額を加えた「単価方式」により助成している。
《私立専修学校》
専修学校については、その運営内容、経費がまちまちであり、一律の単価方式はなじまないことから、従来どおり決算方式(補助率1/15又は2/15※)とする。
※専修学校の補助率について
高等課程(高校生年代が主に就学)を設置している専修学校
(看護高等専修学校を除く)・・・2/15
上記以外の専修学校・・・1/15
(2) 特別分
人権教育の推進、生徒の体験学習といった特定の分野に対して支出した経費に対して補助するもの。
《人権教育推進事業》
私立中・高等学校が人権教育を推進するために、通常の授業時間を減らして、学校の人権教育の中心となって活動する「人権教育主任」を置く場合に、その人件費を助成する。
《私立学校経営改善支援事業》
中学校、高等学校が、生徒数に応じた職員体制の見直しを図ろうとする場合に、その見直しが取り組み易くなるよう、平成19年度に単価制の導入とともに創設した私立学校経営改善支援事業は、経営改善に有効なことから、引き続き3年間制度を延長する。
《私立学校特有事情に要する経費助成》【新設】
- 寄宿舎の舎監に対する助成(補助率1/2)
- 特別進学コース設置による教員の加配(補助率1/2)
《心豊かな学校づくり支援事業》
生徒の体験活動に要する経費や、教育相談体制の整備に要する経費等を助成し、私立高校の教育の質の向上を図る。
■特別分:要求額の前年度対比■
(単位:千円)
学校種別 | 今年度要求額 | 前年度要求額 |
高等学校 | 64,495 | 78,371 |
中学校 | 12,133 | 11,740 |
専修学校 | 73,894 | 71,712 |
※新設制度分(7,344+5,124=12,489)を除く。