これまでの取組と成果
これまでの取組状況
〈政策目標〉
有害図書類自動販売機の設置台数ゼロを維持
「有害図書類の指定」
青少年健全育成条例に基づき、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある
・性的な内容
・粗暴、残虐な内容
の図書類を青少年にとって有害なものと指定することによって、青少年に対する販売、譲渡、貸し付けなどを禁止し、有害図書類自動販売機の販売物の規制につなげている。
条例施行(S56.4)後、現在(H21.10)までに
・累計7095件の図書類を有害図書類に指定している。
また、県職員のみでは限界のある各地域の実態の把握について、各地域の青少年健全育成協力員が調査し、県へ報告する。
これまでの取組に対する評価
〈自己分析〉
過去には増加の一途で県内全域に設置され、大きな社会問題となっていた有害図書類自動販売機(平成13年当時114台設置)について、有害図書類として個別に指定し、あるいは包括指定することによって図書類自動販売機の販売物に規制がおよび、条例違反として行政指導や告発を継続したことにより、県内から図書類自動販売機を一掃することにつながった。
物理的に、大量に販売されている成人向け雑誌の一部しか指定はできないものの、全国で同様の指定を行っており、各都道府県が指定を継続することで出版業界、流通業界、販売店への牽制効果があり、青少年の健全育成のための環境づくりに大きく寄与している。
指定を中止すると、条例による規制効果が緩み、業者の無造作で違法な販売等を誘発しかねず、指定を継続することが重要である。
また、地域に根付いた協力員による実態把握等地道な活動の継続により地域の実情、問題点等が浮上し有害環境の浄化につながる。
〈改善点等〉
協力員の報償費について、制度が設置(H17.4)されて以降年間5,000円としていたものであるが、図書類自動販売機が皆無となった等の環境の変化に応じ、県民会議会長が委嘱する青少年育成推進指導員、警察本部長が委嘱する少年健全育成指導員等の報償費と同様に年3,000円に減額する。