美しい街なみ整備を促進するため、街なみ整備・修景等を実施する市町村・所有者に対して助成。
(1)景観重要建造物緊急支援事業
地域にとっての宝でありながら、老朽化が進んだために緊急的に修理が必要な歴史的な建造物や地域景観に影響のある建造物を守るため、緊急的に行われる応急修理の経費に対して助成する。
【対象経費】
景観法に基づく景観計画区域のうち、特に重点的に景観形成を図る必要がある区域にある民間の景観重要建造物の緊急的な修理に要する経費(倒壊の防止等、建造物を守るための応急的なものに限る。)
【補助率】 県2/5、
市町村2/5(市町村を通じた間接補助)
所有者1/5
(2)鳥取県街なみ環境整備等促進事業
街なみや景観の保全にかかる国庫補助事業を実施する場合において、事業を促進する観点から、所有者が負担する費用の一部について県が助成を行う。
【補助率】 国1/3、
市町村1/3
所有者1/3 → 県1/9、所有者2/9
【対象とする事業】
1)街なみ環境整備促進事業
地域住民による「まちづくり協定」に基づき、街なみ環境整備事業が実施される場合に、当該事業で実施する事業のうち、民間の修景事業。
2)歴史的環境形成総合支援促進事業
国の認定を受けた歴史的風致維持向上計画の重点地域において、歴史的環境形成総合支援事業が実施される場合に、当該事業で実施する事業のうち、以下に該当する民間事業。
a.歴史的風致形成建造物の修理
b.歴史的風致を損なっている建造物等の外観修景
3)景観形成総合支援促進事業
外客来訪促進地域等に含まれ、景観重要建造物が存する地域において、景観形成総合支援事業が実施される場合に、当該事業で実施する事業のうち、以下に該当する民間事業。
a.景観重要建造物の修理
b.景観重要建造物の外観修景、屋外広告物の外観修景・除却等