誰もが自らの意思で移動ができ、安全かつ快適なまちづくりを促進するため、民間建築物のバリアフリー化に係る費用の助成、既存建築物に対するバリアフリー化の普及促進のための事業を行う。
(補助金額:33,000千円: 県1/2、民間1/2)
建物要件、補助項目の一部を見直す。
【補助事業の概要】
物品販売店、旅館、ホテル、飲食店、理・美容所、その他多数の者が利用する施設のバリアフリー化の整備に対して助成する。
【現行の補助内容】
(1)建物要件
・特別特定建築物:医療、福祉系の一部を除く2000u以下
・その他の特定建築物:制限無し
(2)事業実施主体
民間事業者(直接補助)
(3)補助率
1/2
(4)補助項目
1)トイレの整備
・車いす対応トイレ、オストメイト対応設備及び当該トイレに至るまでの経路整備に係る経費
2)エレベーターの整備
・建物全体を基準に基づいて整備する場合におけるエレベーター設置に必要な経費
3)玄関の整備
・既存建物の玄関の自動扉化・敷地内通路の整備
・新築建物の玄関に音声誘導装置を整備するのに必要な経費
【見直し理由】
これまで、2,000u以上の建物についてはバリアフリー法で規制され、また医療・福祉系の建物については必然的にバリアフリー化が求められる事から、補助対象から除き、バリアフリー環境整備補助金(国庫補助)で補完していた。
しかし、同補助金は法に基づき、通常より高い基準での認定が必要であり、既存建築物についてはその対応が困難であったことから、結果的にバリアフリー化に係る公的助成が受けられない状況であった。
このことから、既存建築物のバリアフリー化促進のため建物要件の見直しを行う。
【見直し内容】
1)トイレの整備
○建物要件
・既存建物については、対象用途、面積の制限を撤廃
・新築建物については、対象用途の制限を撤廃
○オストメイト対応設備を、別立て項目とする。
3)玄関の整備
○建物要件
・既存建物については、対象用途、面積の制限を撤廃
○既存設備の対象設備に「音声誘導装置」を追加
建物区分 | 病院、診療所 | 左記以外 |
2,000u未満 | 2,000u以上 | 2,000u未満 | 2,000u以上 |
新築建物 | ×→○ | ×
(法で義務付) | ○ | ×
(法で義務付) |
既存建物 | ×→○ | ×→○ | ○ | ×→○ |
[2]バリアフリー環境整備事業補助金(国庫補助)
(補助金額:24,978千円: 国1/3、県1/3、民間1/3)
要件等の変更無し
【補助事業の概要】
高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設等の整備、高齢者等の利用に配慮した建築物の整備に対して助成する。
【補助内容】
(1)建物要件
バリアフリー法第17条に基づく認定建築物で商業系を除くもの
社会教育施設、社会福祉施設、文化施設、医療施設、集会施設
(2)事業実施主体
民間事業者(直接補助)
(3)補助率
2/3(国1/3、県1/3)
(4)補助項目
1)屋外の移動システム
・車いす用駐車施設、敷地内通路など
2)屋内の移動システム
・出入口自動扉など
3)移動システムと一体的に整備される空間
・車いす用便所など
バリアフリー法及び改正福まち条例が施行され、一定規模以上の特別特定建築物を建築等する際には、必ず基準適合が必須となった。
一方で、既存不適格建築物の整備は努力義務のため、福祉のまちづくり推進協議会委員から「既存建築物もバリアフリー化が進むようにして欲しい」という意見が出るなど、既存の建物についても基準適合に向けた誘導を図る必要がある。
また、既存建築物におけるオストメイト対応トイレ設備が他の設備に比べて普及が遅れている事から、一層の普及の促進を図る必要がある。
・[2]バリアフリー環境整備事業補助金(国庫補助)の補助金額の減額→補助対象の再精査による。
必要経費
■福祉のまちづくり推進事業補助金
33,000千円 [前年度36,308千円]
■バリアフリー環境整備事業補助金
24,978千円 [前年度 7,812千円]
(うち国費12,489千円)
■標準事務費
262千円 [前年度 262千円]
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58,240千円 [前年度44,382千円]
(うち国費12,489千円)