(1)個人県民税の確保対策及び市町村の徴収に対する支援
平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い個人住民税が大幅に増額となった。
個人県民税は、市町村が個人市町村民税と併せて賦課徴収していることから、市町村の徴収の支援を強化する必要がある。
ア.各市町村の滞納整理事務ヒアリング及び県の支援策の協議
個人住民税の徴収困難事案を中心に、税務課、県税局が各市町村を個別にヒアリングして効果的な徴収支援策(徴収引継等)を協議する。
イ.県と市町村の税務職員相互派遣
2年間の期間で、県から徴収に精通した職員を市町村へ派遣し、市町村から県へ派遣された職員は、県税局で徴収手法を体得する。
ウ.個人県民税の地方税法第48条による徴収引継
市町村ヒアリングを踏まえ、県が徴収した方が効果が見込まれる案件を選定し、各県税局が市町村から徴収を引き継ぎ、直接徴収を実施する。
エ.各地区徴収ネットワークの活性化
各県税局と管内各市町村の徴収職員で構成する徴収ネットワークで、財産調査や差押手法等の研修を実施する。
(2)固定資産評価審議会(地方税法による必置機関)
市町村の固定資産税における土地及び家屋の提示平均価額等を審議決定するため、会議を開催する(年1回)。
(3)市町村交付税額の算定(交付税法の規定による)
(4)市町村照会への対応