(1)福祉事務所(母子寡婦福祉)所掌業務
母子及び寡婦福祉法第9条に基づき、母子家庭及び寡婦の福祉に関する実情把握、相談や調査指導等の業務を行うことと、これらの業務は、専門的な知識を有する母子自立支援員が担うこととされている。
(2)住民サービスの低下防止
平成22年度に福祉事務所未設置の日野町の住民は、母子及び寡婦に関する相談援助が身近な場所で受けることができなくなりサービス低下。日野郡内に格差が生じる。
(3)町村福祉事務所への支援
町村福祉事務所立ち上げにあたり、県は円滑運営を約束しており、平成22年度に福祉事務所設置する日南町、江府町の母子福祉及び母子自立支援員の指導支援は、日野福祉保健局の母子自立支援員が中心となって支援をしていく必要がある。
(4)母子寡婦福祉資金貸付金の適正実施及び償還率の維持
日野郡内の母子寡婦福祉資金の貸付償還業務は、県(総合事務所)業務であり、町村福祉事務所設置に関わらず、総合事務所が、適正な貸付指導・決定、償還業務を行う必用がある。
自立支援員によるきめ細やかな償還指導により、滞納なく償還されており、償還率(100%)維持のためにも自立支援員が必要である。
※日野は、東・中・西部に配置している償還協力員(非常勤職員)は設置せず、償還業務のすべてを自立支援員が対応。