地域福祉については、基礎的自治体の市町村が住民・事業者等との協働により地域福祉の推進を図っていくことが原則。
しかし、地域福祉は幅が広く、住民支援について何から取り組んでいくか見いだせず、市町村の取組みが活性化されていない状況にあるため、地域福祉推進策の検討を支援するものである。
【課長要求時との変更点】
区分 | 変更前→変更後 |
地域福祉拠点づくりモデル事業→地域の支え合いによる福祉推進モデル事業 | 委託→補助 |
国1/2、県1/2(セーフティネット対策事業補助金)
→県1/2、市町村1/2(単県)
※補助金はセーフティネット対策事業補助金の該当メニューの対象外 |
事業費1,500千円(500千円×3団体)
→2,250千円(500千円×3団体×3市町村×1/2) |
地域福祉拠点のあり方検討会 | 県実施
→県実施なし(市町村任意) |