○子ども手当の財源の一部として、児童手当制度が平成22年度も継続されることとなり、平成22年4月から平成23年1月分までの児童手当を計上する必要が生じた。
○子ども手当においては、所得制限を設けないこととなり、これまで児童手当で県負担のなかった特例給付の者及び所得制限超の者についても、児童手当の費用負担割合を適用し、県費で対応する必要がある。
※ただし、県費負担増の部分については、別途、地方特例交付金が措置される予定。
【参考】
子ども手当のポイント
(1月4日、6日付厚生労働省資料)
○中学校修了までの児童一人につき月額13千円を支給。
○平成22年度は子ども手当の一部として児童手当を支給する仕組み。
- 児童手当分は児童手当法に基づき、国、地方、事業主が費用を負担。
- それ以外の部分は全額を国庫が負担。
○所得制限はもうけない。
○特例給付(国(事業主)10/10負担)や所得制限超(児童手当対象外)に係る者については、児童手当(又は小学校修了前特例給付)の費用負担割合を適用。
○これに伴う地方負担の増については、新たに地方特例交付金が措置される予定。 |