これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<過去の損失補償実績>
●平成16年度 7件分 25,115,376円
●平成17年度 6件分 10,998,000円
●平成19年度 1件分 24,022,030円
●平成20年度 4件分 14,839,844円
これまでの取組に対する評価
本制度は「小規模企業者等設備導入資金助成法第12条第1項の規定に基づく都道府県の事業計画作成の基準」(平成12年3月31日通商産業省(現経済産業省)告示)の「8 欠損の補てん」に基づき、制度創設時から貸付年度ごとに損失補償契約を締結し、鳥取県産業振興機構が償却をした際、当該償却額の範囲内で損失補償を行う制度である。
鳥取県産業振興機構の経営基盤・事業継続を考慮し、本制度を継続する必要があると考える。
<「小規模企業者等設備導入資金助成法第12条第1項の規定に基づく都道府県の事業計画作成の基準」(抜粋)>
8 欠損の補てん
都道府県は、貸付対象法人が対象事業に係る債権の償却を行うことにより欠損を生ずることとなるときは、当該貸付対象法人に対して当該債権の償却額の範囲内で欠損の補てんを行うものとすること。