(背景)
(1)カイロプラクティック・クイックマッサージ等の国家資格を必要としない施術所が県内でも増えてきている。
(2)あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格者には視覚障害者が多く、同業を営む、視覚障害者の生活が圧迫される恐れがある。
(3)晴眼者に対して、視覚障害者は自由に出張できないため、業を営む上で不利な状況にある。
(目的)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師国家資格者の有資格者の施術所と無資格者による医療類似行為を行う施術所との区別を明らかする。
→正確な情報を県民に提供するとともに、無資格者の医業類似行為による公衆衛生上の健康被害を防止することを目的とする。