1 事業の概要
病院・診療所等に対し、医療法第25条に基づく立入検査を行う。
立入検査は、医療機関(病院・診療所・歯科診療所)に対して定期的に行うほか、医療事故・苦情等により、確認や指導が必要と認められる場合にも実施する。
●検査方法
医療指導課及び各総合事務所福祉保健局(保健所)の各職種の職員(医師・薬剤師・看護師・診療放射線技師・栄養士・事務職員等)が、それぞれの部門の書類審査及び実地指導等を行う。
2 平成22年度の立入検査数(予定)
病院等の定期立入検査 約150施設 (全施設数 875施設)
3 目的・背景
安心・安全な医療の提供は、医療に求められる最も基本的な要件の一つである。
病院が医療法及び関係法令により規定された人員及び構造設備を有し、適切な管理を行っているか否かについて検査することにより、科学的で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的として、実地検査を行う。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
医療法に基づき、病院及び診療所等の医療機関の立入検査等を行った。
1 病院については、以下の事項に重点を置き、県内の全病院の立入検査等を実施した。
・医療従事者の確保、医療用放射線の管理体制、院内の事故防止、毒物・劇物の管理、医療廃棄物の適正処理、医療従事者の健康診断の実施、防災対策の強化、院内感染防止対策、乳幼児管理体制、医療事故の防止対策、災害時対策、教育・研究実施状況、医療法人の届出・使用許可、適正な業務委託の徹底
2 診療所(歯科含む)、助産所等については、医療安全対策を重点に立入検査等を実施した。
これまでの取組に対する評価
病院が医療法及び関係法令により規定された人員及び構造設備を有し、適切な管理を行っているか否かについて検査することにより、安心・安全な医療の確保に資することができた。
また、診療所(歯科含む)においては、医療法等を遵守した適正な診療の実施について効果的に自主的点検・確認を行うことができるよう、「診療所・歯科診療所点検表(医療法関係)」を作成し配布した。
さらに、質が高く漏れのない検査と全県統一的な基準での指導を行うために、各福祉保健局と共同でマニュアルを作成するなど実施方法の改善に努めた。