産科医等の処遇を改善し、その確保を図るため、県が分娩手当等を支給する分娩取扱い機関に対してその一部を助成する。
【事業主体】分娩を取扱う医療機関
【補助率】 事業主体補助対象経費の1/3(残り2/3は事業主体)
【財源内訳】国1/3
【負担割合】国1/3
【補助対象経費】 平成21年4月以降新たに設けられた分娩手 当
【補助金額】9,400(前年6,960)千円
【算出内訳】10千円×2,820件(7ヶ所)×1/3=9,400千円
(※国積算単価:1分娩当たり10,000円上限)
第2次救急医療機関に勤務する救急医の処遇改善を図るため、休日・夜間において新たに救急勤務医手当を支給する場合に県がその一部を助成する。(宿日直手当・超過勤務手当は対象外)
【事業主体】救命救急センター及び二次救急医療機関
【補助率】 事業主体補助対象経費の1/3(残り2/3は事業主体)
【財源内訳】国1/3
【負担割合】国1/3
【補助対象経費】平成21年4月以降新たに設けられた救急勤務医に対する手当
【補助金額】16,796(前年16,796)千円
【算出内訳】16,796千円×3ヶ所×1/3=16,796千円
(※国積算単価:第2次救急医療機関1カ所当たり16,796千円)
(1)医師事務作業補助者設置経費補助金
◇病院勤務医は、書類記載などの業務が多く、疲弊の理由の一つとなっている。
◇平成20年6月に国が策定した「安心と希望の医療確保ビジョン」において、医師確保の方策として、医師の事務作業の役割分担の推進が示された。
◇医師事務作業補助者は、業務内容についての専門知識が必要であり研修が必要。
(2)産科医師等確保支援事業補助金
◇分娩を扱う医療機関の減少や産科・産婦人科を選択する若手医師が少なくなってきている。
◇平成20年に国がまとめた「※社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」において、産科医への手当に対する財政支援が位置づけられた。
※社会保障分野で国が緊急に取り組むべき対策として定めたもの。
(3)救急勤務医師確保事業補助金
◇救急医療機関への軽傷者の受診等で医師の負担が過重となっており、医師確保が必要。。
◇平成20年に国がまとめた「※社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」において、救急医への手当に対する財政支援が位置づけられた。
※社会保障分野で国が緊急に取り組むべき対策として定めたもの。