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平成22年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費
事業名:

軽費老人ホーム運営費補助事業

将来ビジョン関連事業(支え合う/高齢者、障がい者等の質の高い生活の確立)

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福祉保健部 長寿社会課 高齢者施設福祉係  

電話番号:0857-26-7689  E-mail:choujyushakai@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終) 766,887千円 3,227千円 770,114千円 0.4人 0.2人 0.0人
22年度当初予算要求額 828,620千円 3,227千円 831,847千円 0.4人 0.2人 0.0人
21年度当初予算額 760,191千円 7,457千円 767,648千円 0.9人 0.3人 0.0人

事業費

要求額:828,620千円  (前年度予算額 760,191千円)  財源:単県 

課長査定:一部計上   計上額:752,346千円

事業内容

1 事業内容

 軽費老人ホームの利用料(サービスの提供に要する費用・生活費・居住に要する費用・居室に係る光熱水費など)のうち、施設が入所者に対して減免を行っている「サービスの提供に要する費用」について、助成するものである。

2 改正内容

 本補助金は、平成16年度から一般財源化され、平成17年度より、鳥取県独自の補助金制度とし、本年度で5年目を迎える。

     5年後を目途に見直しすることとしており、平成22年度より次のとおり改正する。

    (1)平成17年度改正時、サービスの提供に要する費用(以下、事務費という。)基準単価の人件費部分について、養護老人ホームの措置費単価の人件費積算単価(国職員給料単価)を、平成16年度時点の県職員給料単価等に置き換えて算出している。
       5年間単価を据置きしており、平成21年度時点の県職員給料単価等に置き換えて算出する。

    (2)平成17年度改正時、事務費基準単価の人件費を除く事務費支出部分について、措置費単価の管理費比率に準じて算出しており、現時点の管理費比率で算出する。

    (3)事務費基準単価の人件費部分について、一定年数経過(平均4年)した県職員給料単価等を基礎としていることから、民間施設給与等改善費の加算率について、4%減率する。

3 金額根拠

 2の改正内容を踏まえて、事務費単価を算出。

(2(1)の県職員給料単価等は、平成21年11月17日臨時議会議決内容反映後の額。議決に伴う影響額△12,646千円)
 平成21年10月1日現在の入所者の所得階層ごとの構成をもとに積算した補助金所要額を、入所稼働率100%となった場合に置き換えて算出。
(平成21年10月1日現在の稼働率:94%)

4 補助金の推移

                             (単位:千円)
H19
H20
H21
H22要求
当初予算額
581,325
685,865
760,191
828,620
予算施設数
26施設
28施設
28施設
28施設
予算稼働率
96%
96%
95%
100%
実績額
543,873
622,625
実施設数
25施設
27施設

5 背景・目的

 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、日常生活上必

要な便宜を供与する施設と規定(老人福祉法第20条の6)され

ており、利用者の所得に応じて、事務費の一部について助成を

行う。

6 鳥取県高齢者の元気と福祉のプランとの比較

軽費老人ホームの定員数等(単位:人、括弧内は施設数)
圏域
H23目標
(計画)
A
H21.10.1
現在
B
H22整備
予定
C
H23.3整備予定数
D=B+C
過不足

A-D
東部
430
430(9)
0(0)
430(9)
0
中部
250
250(9)
0(0)
250(9)
0
西部
477
477(10)
0(0)
477(10)
0
1,157
1,157(28)
0(0)
1,157(28)
0

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<背景・目的>
 軽費老人ホームの利用料は、自己負担することが原則であるが、
 老人福祉法第20条の6及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第2条により、軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安がある方で、家庭環境により居宅において生活することが困難な高齢者に対し、日常生活上必要な便宜を供与する施設と規定されている。
 入所者のうち一定の基準に該当する者については、事務費の一部を軽減し、その軽減部分について助成を行なうものである。

<平成20年度の取組>
 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用(事務費)のうち、運営法人が基準に基づき減免した入所者負担の利用料について助成を行なうことにより、低所得者層の負担軽減を図るとともに、民間施設給与等改善費の加算等を行なうことにより、軽費老人ホームの適正な運営を図った。

これまでの取組に対する評価

<分析及び改善点>
 本事業は平成17年度に改正しており、その当時から5年後に見直しするという方針で、このたび平成22年度に向けて見直しする必要がある。

 平成17年度改正時に算出基礎とした人件費単価及び管理費比率が変更されていることから、それぞれ現時点の単価及び率に置き換えて事務費単価を算出する。
 また、民改費加算については、そもそもの事務費単価が一定年数経過した鳥取県職員の給料等を基礎としていることから、一定年数部分について見直しを行なう。

財政課処理欄


    ○サービスの提供に要する費用(以下、事務費という。)基準単価の人件費部分について、平成17年度改正で措置費単価を鳥取県職員給料等に置き換えて算出しており、現時点の鳥取県職員給料等に置き換えることについて
      ⇒ 基本的に認める。
      ⇒ しかしながら、手当のうち、県平均を使用する合理的理由のない通勤、時間外手当については据置きとする。

    ○事務費基準単価の人件費部分について、一定年数経過した鳥取県職員の給料等を基礎としていることから、民間施設給与等改善費(以下「民改費」という。)の加算率について、一定年数経過部分について見直しを行なうことについて
      ⇒ 要求のあった平均勤続年数が4年というのは、平均勤続年数の考え方を適用する職員の範囲を拡大解釈していると考えられるので、精査した結果、下記のとおり6年とする。(表示単位未満:四捨五入)

    ○人員配置基準より多く職員を配置した場合の民改費加算率の計算方法について緩和する(人員配置基準の人数を超過した経験年数の浅い職員の勤続年数を含めず計算することができる)ことについて
      ⇒ 認めない。(現行の平均勤続年数の算出方法が一般的と考えます。改定する合理的な理由が見あたりません。)
    ○施設の稼働率について
      ⇒ 稼働率の実績及び従前の予算の計上状況を勘案し、予算上の稼働率を95%とします。
<査定概要>
<参考>過年度の実績等推移

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 760,191 0 0 0 0 0 0 0 760,191
要求額 828,620 0 0 0 0 0 0 0 828,620

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 752,346 0 0 0 0 0 0 0 752,346
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0