2の改正内容を踏まえて、事務費単価を算出。
(2(1)の県職員給料単価等は、平成21年11月17日臨時議会議決内容反映後の額。議決に伴う影響額△12,646千円)
平成21年10月1日現在の入所者の所得階層ごとの構成をもとに積算した補助金所要額を、入所稼働率100%となった場合に置き換えて算出。
(平成21年10月1日現在の稼働率:94%)
軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、日常生活上必
要な便宜を供与する施設と規定(老人福祉法第20条の6)され
ており、利用者の所得に応じて、事務費の一部について助成を
行う。