現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成22年度予算 の 福祉保健部の障がい児・者在宅生活支援事業(重度身体障がい者等在宅生活支援事業)
平成22年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

障がい児・者在宅生活支援事業(重度身体障がい者等在宅生活支援事業)

将来ビジョン関連事業(支え合う/高齢者、障がい者等の質の高い生活の確立)

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福祉保健部 障がい福祉課 自立支援室  

電話番号:0857-26-7866  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終) 847千円 807千円 1,654千円 0.1人 0.0人 0.0人
22年度当初予算要求額 938千円 807千円 1,745千円 0.1人 0.0人 0.0人
21年度当初予算額 764千円 0千円 764千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:938千円  (前年度予算額 764千円)  財源:単県 

課長査定:一部計上   計上額:847千円

事業内容

1 事業内容

 神経・筋疾患、又は脊髄損傷や脳原性麻痺に起因する痙直型四体麻痺等で、慢性呼吸不全のため、常時又は随時排痰を行う必要がある障がい児・者に対して、排痰補助装置の貸与に要する経費の一部を助成(H16年度から助成)

<概要>
【事業主体(間接補助事業主体)】障がい児・者個人
【補助事業者】市町村
【補助率等】補助事業者が補助する額の1/2
      (間接補助事業主体の対象経費の1/3)
【財源内訳】一般財源
【負担割合】県1/3、市町村1/3(義務)、事業主体1/3 
【間接補助対象経費】排痰補助装置の貸与に要する経費

【変更点】
    ○排痰補助装置の貸与の補助対象経費の単価上限額を変更
      現行(H16〜):21,000(円/月)
             23,100
       ⇒ H22年度:26,250(円/月)(+5,250円増)

<補助対象経費の上限額の変更理由>
     実際に要した排痰補助装置の貸与に要した経費と補助対象経費上限額との差額があり本人負担が生じており、排痰補助装置に対する自己負担額の軽減をしてほしいと要望があり、上限額を引き上げる。

2 積算根拠

重度身体障がい者等在宅生活支援事業
○要求額 938千円 (前年度予算額:764千円)

 2,811,900(補助対象経費)×1/3(県補助率)

 =937,300円

(負担区分:県1/3・市町村1/3・本人負担1/3)

※168千円増額(21千円/月で算定770千円)

3 目的

 神経・筋疾患、又は脊髄損傷や脳原性麻痺に起因する痙直型四体麻痺等による慢性呼吸不全の病状のため、医療機関において常時又は随時排痰を行う必要がある障がい児・者が排痰補助装置により在宅で肺に貯留した分泌物を効果的に排出することができる。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況


 神経・筋疾患、又は脊髄損傷や脳原性麻痺に起因する痙直型四体麻痺等で、慢性呼吸不全のため、常時又は随時排痰を行う必要がある障がい児・者に対して、排痰補助装置の貸与に要する経費の一部をH16年度から助成している。

<H16〜20までの助成利用実績>(人)
H16・・・鳥取市2人、若桜町1
H17・・・鳥取市3人、若桜町1
H18・・・鳥取市3人、若桜町1
H19・・・鳥取市4人、若桜町1、南部町1
H20・・・鳥取市5人、南部町

これまでの取組に対する評価


 実際に要した俳痰補助装置の貸与に要した経費と補助対象経費上限額とに差額があり本人負担が生じている。上限額の引き上げ(H22年度要求)により廃痰補助装置に対する自己負担額の軽減をはかることが必要。

財政課処理欄

 排痰装置のリース料金等の現状に鑑み、基準額を23,100円に変更します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 764 0 0 0 0 0 0 0 764
要求額 938 0 0 0 0 0 0 0 938

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 847 0 0 0 0 0 0 0 847
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0