以下の県立施設の指定管理者へ、障がい者・高齢者に対する使用料減免相当額を補填するもの。
【実施主体(指定管理者)】
○県立障害者体育センター:(福)鳥取県厚生事業団
○県立みなと温泉館:鳥取県ビルメンテナンス協同組合
【財源内訳】
○単県(事業者負担なし)
【補填する理由】
○県立障害者体育センター
利用者の大半が、減免対象の障がい者等であるものの、県からの委託料には減免相当額が含まれておらず、指定管理者の負担を軽減させるため。
○県立みなと温泉館
県から委託料を受けていない施設であり、利用料減免による指定管理者の負担を軽減させるため。
<実施根拠>
○鳥取県障害者等県立施設利用促進交付金交付要綱