(1)拡充内容
「多子世帯保育料軽減子育て支援事業(子育て支援総室)」に基づく保育料の負担軽減(1/3軽減の振替適用)に合わせて、利用料の軽減範囲を以下のとおり拡大する。
⇒ 軽減措置を受けない第1子等の利用料を1/3に軽減(振替適用制度を多子世帯保育料軽減子育て支援事業並びで当該事業にも適用させる。)
「多子世帯保育料軽減子育て支援事業」では、第3子以降の保育料1/3軽減措置を、国制度で軽減率の低い第1子等に振り替えて適用している。
障がい児の方は同様の軽減がないため、同時に障がい児施設に通園する児童がある場合、軽減措置を受けない第1子等の利用料を1/3に軽減する(振替適用並び)。
なお、障がい児施設と保育所との間では、1/3軽減の振替は行わない。
(2)拡充する理由、経緯
今回の拡充内容はH21年度当初予算でも要求したが、「多子世帯保育料軽減子育て支援事業と併せて、分かりやすい制度を検討してください。」という査定で、認められなかった。
しかし、平成21年度の事務事業見直し作業の経過で、「多子世帯保育料軽減子育て支援事業」の1/3軽減の振替適用が認められたことから、障がい児の方の軽減内容もそれに合わせる。