民生委員・児童委員は「民政委員法」及び「児童福祉法」に定められ、厚生労働大臣に委嘱されたボランティアとして、地域住民の立場に立って、要支援者の相談・支援を行います。
全ての「民生委員」は「児童委員」も兼ねており、子どもに関わる相談支援活動も行います。
民生委員法の改正(H12.6)により、従来、要支援者を「保護指導する」役割であったものから「常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う」役割が明記されました。
住民間の交流が希薄化している今日では、福祉課題が一層複雑・多様化し、民生委員の役割が益々重要になってきています。