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平成22年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

社会福祉法人育成事業

将来ビジョン関連事業(支え合う/高齢者、障がい者等の質の高い生活の確立)

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福祉保健部 福祉保健課 施設機能強化係  

電話番号:0857-26-7143  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終) 212,711千円 3,227千円 215,938千円 0.4人 0.0人 0.0人
22年度当初予算要求額 220,261千円 3,227千円 223,488千円 0.4人 0.0人 0.0人
21年度当初予算額 226,715千円 3,314千円 230,029千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:220,261千円  (前年度予算額 226,715千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:212,711千円

事業内容

(1)鳥取県民間社会福祉施設運営費補助金【一般事業】(継続) 150,000(147,500)千円

 社会福祉法人、民法第34条に基づき設置された法人(市町村の関与が大きいと知事が認めた法人等を除く。)が経営する以下の社会福祉施設の運営費(人件費・事務費)を助成する。

    【補助対象施設】
      (生活保護法)救護施設等
      (児童福祉法)母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、知的障害児施設 ・情緒障害児短期治療施設等
      (老人福祉法)養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型のみ)
      (身体障害者福祉法)視覚障害者情報提供施設
    【積算】
    民間社会福祉施設の運営費に対し、1施設あたり2,500千円助成。
      2,500千円×60施設(59施設)=150,000千円(147,500)
      ※福祉サービス第三者評価を受審した施設に対して20万円を多く配分する。
      ※平成22年度に1法人設立予定
    【市町村の関与が大きいと知事が認めた法人の定義】[制度要求]
    ア 市町村の出資比率が1/4以上あるもの
    イ 市町村職員が法人の役員等に就任していること。(1名以上の市町村の職員が理事に就任しているか、もしくは、複数の職員が監事、評議員又は職員に就任していること。)
    ウ 市町村に、当該法人のみに用意された継続的な補助金があること
    エ 法人が所有する施設の3/4以上が無償貸与等の供与を受けていること(ただし、無償貸与等の供与施設が少数(2箇所以下)の場合は除く。)。

(2)鳥取県民間社会福祉施設運営費補助金【特別事業】(継続) 6,151(6,151)千円

 県内に1つしかない民間の知的障害児施設(松の聖母学園)の直接処遇職員人件費のうち、国基準(重度加算含む)を超える人数分について、その3/4を助成する。

    【積算】
    8,201,978円(2名分)×3/4=6,151千円

(3)福祉施設経営指導事業補助金(継続) 6,221(6,377)千円

 社会福祉法人・施設を対象とした経営指導事業を行う福祉施設経営者協議会(鳥取県社会福祉協議会に設置)に対して、人件費・研修開催費等を補助する。 【補助対象経費】
相談員人件費、専門指導員報酬、需用費(消耗品費・印刷製本費)、活動費等

(4)福祉医療機構資金借入金利子補助金(継続) 57,889(66,687)千円

 社会福祉法人等に対して、平成17年3月31日までに社会福祉法人等が(独)福祉医療機構から施設整備のために借入を行った支払利子の1/2、1/4を補助する。

【対象施設】
90施設(1/2補助:77施設、1/4補助:13施設)



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
・民間社会福祉法人運営費等に要する経費の一部を助成し、健全な育成を図る。

<近年の主な取組>
○民間社会福祉施設運営費補助金(一般事業)
 ・平成20年度は55施設に対し、助成を行った。
 ・また、福祉サービス第三者評価の受審促進のため、平成20年度に引き続き、受審施設に対して補助金額を増額配分(+20万円)した。
 ・平成20年度第三者評価の受審施設(20施設)の内、運営費補助増額配分施設は9施設あり、受審促進に効果があった。(21年度は運営費補助増額配分施設は12施設が受審の見込み。)

○民間社会福祉施設運営費補助金(特別事業)
 ・平成20年度は県が県内に1つしかない民間の知的障害児施設に対して、運営費(人件費2名分)を助成した。

○福祉施設経営指導事業補助金
 ・平成21年度は鳥取県社会福祉施設経営者研修会において、県外の優良施設経営者を招き、施設のエネルギーコスト削減をテーマに研修会を行った。

○福祉医療機構資金借入金利子補助金
 ・平成20年度は90施設に対し、利子補助を行った。(21年度は87施設が補助対象の見込み。)
 ・本補助事業は17年度以降の借入れ分に対しては補助対象外となっている。

これまでの取組に対する評価

<分析・評価>
○経営基盤が脆弱な社会福祉法人に対し助成等を行うことにより、法人の健全な育成と適正な運営に資することができた。

○課題
・社会福祉法人は、福祉行政の代行機関として公益性を命題とし、そのためその運営に必要な経費の支給、各種助成が行われてきた。措置から契約への移行による介護保険制度、支援費の導入等によりその都度当該事業の見直しを行ってきたところであるが、今後も制度改正や適正な公費支出の観点を踏まえ、点検・見直しを行っていく必要がある。

・特に民間社会福祉施設運営費補助金(一般事業)については、平成14年度以降、介護保険、支援費制度導入の都度、それら施設を対象外とする等継続的に見直しを行ってきた。
 現在、本補助金の対象は主に保育所と措置施設である。これら施設は施設の定員区分及び入所者数等に応じた基準単価により運営費等が支弁され、運営費等の内訳として提示される人件費、管理費又は事業費は原則その各経理区分内で執行するよう制限がある。
 また、基準単価は、国の職員配置基準を元に算定されているため、国配置基準を超えて人を配置した場合は施設運営費の中や法人全体の経費の中でその経費を捻出する必要があり、人件費の安い非常勤職員へ切り替え等の弊害も生じる可能性がある。
 以上のことから、これら施設へは全体的な財政状況を考慮しつつ、原則的に今後も運営費補助を継続する必要性があると考える。

工程表との関連

関連する政策内容

福祉団体の育成・指導、福祉施設のサービス向上

関連する政策目標

福祉施設の適正な運営、サービスの向上

財政課処理欄

 

 鳥取県民間社会福祉施設運営費補助金(一般事業)については、過去の実績を鑑み、査定しました。(特別事業)については、人件費基準額を県の給与改定にあわせ、査定しました。

「市町村の関与が大きいと知事が認める法人」についての定義は
(1)市町村の出資比率が1/4以上あるもの
(2)市町村職員が法人の役員等に就任していること。(1名以上の市町村の職員が理事に就任しているか、もしくは、複数の職員が監事、評議員又は職員に就任していること。)
(3)市町村に、当該法人のみに用意された継続的な補助金があること
(4)法人が所有する施設の1/2以上が無償貸与等の供与を受けていること(ただし、無償貸与等の供与施設が少数(2箇所以下)の場合は除く。)。
とします。
 

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 226,715 0 0 0 0 0 0 0 226,715
要求額 220,261 0 0 0 0 0 0 0 220,261

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 212,711 0 0 0 0 0 0 0 212,711
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0