(1)目的
利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等について、現指定管理者の指定期間が満了する平成23年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。
(2)指定期間
5年(平成23年度〜平成27年度) 現行5年
(3)指定管理者が行う業務
ア 施設の利用許可及び許可の取り消し
イ 施設及び設備の維持管理
ウ 施設の利用促進業務
エ 県内産花きの調達を通じての県内花きのPR
オ その他知事のみの権限に属する事務を除く管理業務
(4)指定管理者の選定方法
一般公募による。
(5)利用料金
指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。