地球温暖化防止活動を推進するため、地球温暖化対策の人材育成や普及啓発について地域の核となる県地球温暖化防止活動推進センター(以下「県センター」という。平成22年度に指定予定。)に下記事業を委託して実施。
(1)地球温暖化防止活動人材育成事業(2,500千円)
鳥取環境大学と連携するとともに、民間のノウハウやネットワークを活用した県地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)の育成事業
(2)地球温暖化防止活動普及啓発事業(4,000千円)
○環境配慮活動の取組のきっかけづくりと学習の場「エコ端会議(仮称)」の実施
○環境配慮活動コンテスト「とっとりエコカップ(仮称)」の実施
○「エコ活動」取組強化キャンペーンの実施
○温室効果ガス削減の行動メニューの普及(リーフレット、ホームページ等) など
○温暖化防止活動が県民・事業者の広く具体的な行動に結びついていない。
○地域・家庭で温暖化防止活動について、気軽に・いつでも相談できる人材が不足。
○県センターは、地域の温暖化防止活動の拠点として「地球温暖化対策の推進に関する法律」第24条に規定されるもの。都道府県で指定していないのは、平成22年1月現在、徳島県、鳥取県の2県のみ(徳島県は平成22年度に指定予定)。
○国は事業仕分けの結果を受け、これまでの人材育成・普及啓発事業の後継事業として、これまで育成してきた推進員を活用した地域における直接的な温室効果ガス削減のための事業に転換。後継事業の実施は県センターが指定されていることが前提。
○平成19年度決算審査特別委員会の指摘では、地球温暖化防止活動に係る人材育成の遅れ及び県センター未設置の現状に触れ、鳥取環境大学等との連携による人材育成の仕組みづくりを求められたところ。
○この指摘も踏まえ、人材育成の仕組み及び県センター指定についての検討を進め、民間・鳥取環境大学が連携した県センターの指定を前提とするNPO法人設立の条件が整ったところ。
【査定結果】
地球温暖化防止活動を推進するための民間との連携の必要性は認めますが、国又は県からの財源支援を前提として成り立つNPO法人を新たに設立することが最善かどうか疑問です。
【対応方針】
○単にNPO法人に対して財源支援を行うのではなく、法律に定める地球温暖化防止活動に取り組むために県により県センターとして指定された法人に対して、県の地球温暖化防止対策事業の一部を委託するものであること。
○他都道府県でも県センターの指定を受けているNPO法人で、法律で定める地球温暖化防止活動を実施するために国、県の財政支援を前提としていない法人は無い。
○地球温暖化防止活動を拡大していくためには、その人材育成、普及啓発も含め、行政だけでなく民間の知恵・ネットワークを活用した取組が必要不可欠。
○地球温暖化防止活動が県内で広く定着するまでは、県事業の委託による支援が必要。
○県センターについては、成果を評価し5年を目途に見直しを行う。