○障がい者世帯等の賃貸住宅供給ニーズに対し、県と市町村が供給戸数を二分して各々の責任で障がい者向け賃貸住宅を供給することとしている。そのうち、県は県営住宅の改修と地域優良賃貸住宅の整備により対応することとしている。
○地域優良賃貸住宅は、公営住宅に比して一般財源を抑えることができるものであり、県が実証して事業に取組むことで、市町村に対し、地域優良賃貸住宅の供給促進を期待できる。
○平成22年度に鳥取県住生活基本計画(平成18年度策定)の見直しを行う予定であり、当該計画の見直しにあたっては地域主権PTの結果を踏まえ、県と市町村における公的賃貸住宅の供給の役割分担を検討することとしている。
○平成21年度当初予算要求において、当該事業の全体計画を協議したうえで、予算計上されたものであり、平成22年度はこの全体計画に基づき、継続事業として行うこととしている。
よって、地域優良賃貸住宅事業に係る経費の要求を行う。