1 調整要求内容
国の補正予算のうち、「住民生活に光をそそぐ交付金」を、本事業へ充当することとし、当初の提案分について財源を更正する。
また、今回の国の補正予算において、当該交付金が県に交付されていることに鑑み、本事業の平成22年度分の市町村負担分も併せて充当することとする。
○住民生活に光をそそぐ交付金 4,014千円
(うち、県負担分2,007千円、市町村負担分2,007千円)
○一般財源 △2,007千円
2 事業内容
(1)強度行動障がい者新規支援補助事業
障害者支援施設、旧法入所施設及びケアホームにおいて、新たに重度の強度行動障がい者の居住支援を行う社会福祉法人等に対し、1:1相当の配置に係る人件費から、事業者が得る相当の自立支援給付費を引いた差額の助成を行うもの。
実施主体 |
市町村 |
補助対象 |
新たに重度の強度行動障がい者の居住支援を行う社会福祉法人等 |
負担割合 |
県1/2、市町村1/2 |
補助基準単価 |
ア 障害者支援施設、旧法入所施設へ重度の強度行動障がい者が新たに入居する場合
1人当たり所要額 252,135円/月
イ ケアホームへ重度の強度行動障がい者が新たに入居する場合
1人当たり所要額 83,019円/月 |
(2)強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業
重度の強度行動障がい者が障害者支援施設、旧法入所施設からケアホームへ移行した場合に、1:1相当の配置に係る人件費から、事業者が得る相当の自立支援給付費を引いた差額の助成を行う。
実施主体 |
市町村 |
補助対象 |
入所施設からケアホームへ、重度の強度行動障がい者が新たに移行した場合に居住支援を行う社会福祉法人等 |
負担割合 |
県1/2、市町村1/2 |
補助基準単価 |
1人当たり所要額 83,019円/月 |
※本事業では、支援費制度時代の強度行動障害者特別支援加算に係る判定基準により、20点以上の方を「重度の強度行動障がい者」とする。
3 市町村負担額積算
○市町村負担額 2,007千円
【内訳】
1 強度行動障がい者新規支援補助事業
市町村負担額 1,633千円
(1)入所施設へ新たに入居する場合
補助基準単価 252,135円/月・人
○市町村負担所要額
126,068円×3か月×3人(待機者数)=1,134,612円
(2)ケアホームへ新たに入居する場合
補助基準単価 83,019円/月・人
○市町村負担所要額
41,510円×3か月×4人(待機者数)=498,120円
(1)+(2)=1,632,732円
2 強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業
市町村負担額 374千円
補助基準単価 83,019円/月・人
○市町村負担所要額
41,510円×3か月×3人(待機者数)=373,590円
4 今後の対応
本事業は、平成22年11月議会議決後の平成23年1月1日から平成25年12月31日までとし、その期限までに障害者自立支援法に代わる新たな法制度(※総合福祉法)の動向を踏まえて再検討することとする。(新たな法律は平成25年8月までに施行予定)
※よって、制度開始後に新たに補助の対象となり、期限までに3年に満たない重度の強度行動障がい者についても同様に平成25年12月31日までとし、再検討の結果により、補助対象期間が3年未満の場合もありうる。