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平成22年度予算
11月補正予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業

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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス係  

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 4,368千円 1,614千円 5,982千円 0.2人
4,368千円 1,614千円 5,982千円 0.2人

事業費

要求額:4,368千円    財源:単県 

課長査定:計上   計上額:2,184千円

事業内容

補正予算要求理由

県内において、施設等への入居を希望している重度の強度行動障がい者が、障がい児施設等で待機している状況を解消し、保護者の負担、不安を軽減するため早期に対応する必要がある。

    そこで、
    • 入居に係る流れをスムーズに行い、待機者の解消をできるだけ早期に行うこと
    を第一の目的に補助を行い、
    加えて、
    • 旧加算と同様に3年間を限度に集中的に手厚い支援体制のもと、行動障がいを軽減し、1:1の特別処遇から、一般の入所棟やケアホームへの移行の流れをつくること。
    • 現在、一法人のみが入居に係るほとんどの支援をしているが、その他の法人でも強度行動障がい者の入居支援を行い、そのノウハウ・経験を蓄積し、入居のできる裾野を増やすこと
    を目的に、
    一人につき、3年間を限度に入所施設又はケアホームにおいて、新たに居住支援を行う社会福祉法人等に対し、人件費を補助することで、上記の目的を達するため、補正を行うもの。
    ※本事業では、支援費制度時代の強度行動障害者特別支援加算に係る判定基準により、20点以上の方を「重度の強度行動障がい者」とする。

事業概要

1 強度行動障がい者新規支援補助事業
1)障害者支援施設、旧法入所施設へ新たに入居する場合
障害者支援施設、旧法入所施設において、新たに重度の強度行動障がい者の居住支援を行う社会福祉法人等に対し、人件費相当分の助成を行う。

補助対象新たに重度の強度行動障がい者の居住支援を行う社会福祉法人等
補助率県10/10
補助基準単価1:1の支援を想定しての人件費相当額(給付費支給分差し引く。)
・重度の強度行動障がい者一人当たり845,520円(3か月分)
※1か月当たり281,840円

(2)ケアホームへ新たに入居する場合
障がい児施設、在宅等で待機しているケアホームの入居を希望する重度の強度行動障がい者について、新たにケアホームにおいて居住支援を行う法人に対し、人件費相当分の助成を行う。
補助対象新たに重度の強度行動障がい者の居住支援を行う社会福祉法人等
補助率県10/10
補助基準単価1:1の支援を想定しての人件費相当額(給付費支給分差し引く。)
・重度の強度行動障がい者一人当たり261,420円(3か月分)
※1か月当たり87,140円

2 強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業
重度の強度行動障がい者が施設からケアホームへ移行した場合に、人件費相当分の助成を行う。

補助対象施設からケアホームに重度の強度行動障がい者の移行後に居住支援を行う社会福祉法人等
補助率県10/10
補助基準単価1:1の支援を想定しての人件費相当額(給付費支給分差し引く。)
・重度の強度行動障がい者一人当たり261,420円(3か月分)
※1か月当たり87,140円

※1(2)、2ともに、日中活動として別の法人の事業所へ通う場合は、ケアホームを運営する法人と日中活動を運営する法人で補助金を按分することを想定している。

検討状況

待機している強度行動障がい者が新たに入居するための方策について、知的障害者施設長会議への出席、事業者、市町村、施策推進協議会委員等への意見照会などを行った結果では「人件費補助」「ハード整備」「人材育成」などの課題がクリアされる必要があるとの意見が多かった。

積算内訳

1 強度行動障がい者新規支援補助事業

予算要求額 3,583千円
人件費=2,770,000円(年額)×3人分(24時間体制)×1/4(第4四半期分)=2,077,500円
※一人当たり補助金=人件費−得られる報酬

(1)入所施設へ新たに入居する場合
2,077,500−14,030×66日−3,400×90日=845,520円
845,520円×3人(待機者数)=2,536,520円
(2)ケアホームへ新たに入居する場合
2,077,500−14,030×66日−9,890×90日=261,420円
261,420×4人(待機者数)=1,045,680円

2 強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業
予算要求額 785千円
2,077,500−14,030×66日−9,890×90日=261,420円
261,420×3人(想定人数)=784,260

背景

県内において、重度の強度行動障がい者が新たに入居できるための体制は十分とは言えず、障がい児施設に、成人年齢を過ぎた加齢児が待機したり、在宅で強度行動障がい者が待機している状況である。
重度の強度行動障がい者は、非常にケアが難しく、専門的でかつ継続的な支援が必要であるため、手厚い体制を組むことが必要である。旧法では、強度行動障がい者に特化した加算が設定されていたが、新法では、重い障がいへの加算は一つにまとめられたため、
  • 従来加算が算定されていた重度の強度行動障がい者も、新法では、全く加算が算定されないこと
  • 加算が算定されても、従来より加算額が少ないこと
も起こるようになった。
よって、より手厚い支援が必要な重度の強度行動障がい者が新たに入居することについては、施設が積極的に支援を行えない現状がある。
その他、入居に係る支援をしている法人は、鳥取県厚生事業団のみであり、その入居支援を行う裾野を広げる必要があると思われる。
また、強度行動障がい者に対する支援については、手厚く適切な支援を行えば、行動障がいが軽減していく研究結果もあるところ。

今後の対応

国に対し、重度の強度行動障がい者への支援が報酬体系において適正に評価されるよう意見・要望を行っていく。また、従前の強度行動障害者特別支援加算が一人につき3年という限度が設けられていたこと、新しい法律が平成25年8月までには、施行されることを考え、平成26年度までには、国の制度・動向を見ながら検討を行う。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

強度行動障がい者を含む重度の障害者に対しての支援は、羽合ひかり園が中心となって行われてきており、平成17年度から平成19年度までは「厚生事業団経営安定化支援事業」により、羽合ひかり園の入所者に対する適正な処遇を維持するために、加配のための必要な経費を補助する制度が行われていたが、19年度でいったん廃止し、今後必要があれば検討ということになっていた。
また、自立支援法上の報酬では、重度の強度行動障がい者への支援については、旧体系施設で算定されていた強度行動障がい者特別支援加算により、評価されていた。(一人につき3年が限度)
しかし、新体系施設に移行した場合、当該加算はなくなり、「重度障害者支援加算」が対象となるが、重度の強度行動障がい者に特化した加算ではないため、今まで加算の対象となっていた障がい者が対象から全くはずれてしまったり、従来の加算より少額となっている状況である。

これまでの取組に対する評価

今まで、羽合ひかり園が中心となり、強度行動障がい者を含む重度の障害者に対しての支援が行われてきて、羽合ひかり園に対する補助が行われていた時期があったが、特定の施設だけでなく、その他の法人の施設も重度の強度行動障がい者の居住支援を行なうことができるような制度が必要と考えられる。
重度の強度行動障がい者は、非常にケアが難しく、専門的でかつ継続的な手厚い体制を組むことが必要である。今回の要求は、まず、障がい児施設等で待機している重度の強度行動障がい者の入居を支援し、また、ケアホームへの移行についての支援をすることで、入居から地域移行に係る支援の流れをスムーズに行うことを目的として行う。

財政課処理欄

  待機障がい者の早期解消は非常に重要ですが、障害者自立支援法に基づく自立支援給付を受けるための支援であり、県のみが負担
 する合理的理由が見当たりません。
  したがって、市町村に対する間接補助事業とし、県1/2、市町村1/2の制度として査定します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 4,368 0 0 0 0 0 0 0 4,368

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 2,184 0 0 0 0 0 0 0 2,184
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0