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平成22年度予算
11月補正予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:衛生費 項:医薬費 目:保健師等指導管理費
事業名:

[債務負担行為]看護職員等充足対策費(看護職員修学資金等貸付事業)

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福祉保健部 医療政策課 看護担当  

電話番号:0857-26-7190  E-mail:iryouseisaku@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 0千円 0千円 0千円 0.0人
0千円 0千円 0千円 0.0人

事業費

要求額:0千円    財源:単県 

課長査定:計上 

事業内容

T事業概要

    看護職員修学資金等貸付金は、県内に就業する看護職員等の確保に効果的であり、平成23年度新規貸付分の募集に当たり広く周知を図るため平成23年1月に広報活動(県政だより、ホームページ等に掲載)を開始する必要がある。また、速やかな貸付業務を行うためにも今年度中に準備作業(養成所へ申請書の送付等)が必要であるため、今回債務負担行為の設定を行うものである。

U修学資金貸付金の概要

1 看護職員修学資金貸付金
     (1)貸付対象(300名) 
       県内外の看護職員を養成する学校、養成所、大学院修士課
       程に在学している者で、卒業後、鳥取県内の医療機関等で
       看護職として従事する意思のある者 

    (2)貸付月額  
        国立・公立     私  立
    看護系大学   48,000円   61,000円
    看護系短期大学   32,000円   36,000円
    保健師、助産師、
    看護師養成所
    (含2年通信制)
       32,000円   36,000円
    准看護師養成所   15,000円   21,000円
    看護系5年一貫校   32,000円   36,000円
    ※ 国立には、国立大学法人の他独立行政法人国立病院機構が運営する養成所等を含む。

    大学院修士課程 国内83,000円  国外200,000円

    (3)返還方法
     原則、借りた期間で、月賦均等払いにより返還。
    (4)返還猶予の条件
    ○他の看護職員養成施設等に進学し、在学しているとき。
    ○以下の県内の施設で、助産師、看護師、准看護師として就業しているとき。
       病院、診療所、介護老人保健施設、訪問看護事業所
    (5)返還免除の条件等
     ○免除の条件
       看護職員養成施設等を卒業後、上記(4)のAの施設において引き続き5年間看護職員として業務に従事すること。
     ○免除の割合  
    区分
    全額免除200床未満の病院

    200床以上の病院の内、
      精神病床が80%以上を占める病院
    重度心身障害児施設の病院
    診療所
    介護老人保健施設
    訪問看護事業所
    半額免除200床以上の病院

2 看護職員奨学金貸付金

(1)貸付対象者(10名)
   鳥取大学医学部保健学科看護学専攻地域枠入学者
 (2)貸付月額  60,000円
 (3)返還方法
   ○一括返還 … 看護職員として県内の医療機関等に就業しなかったとき。
   ○分割返還 … 県内の200床以上の病院等に就業し、返還が一部免除となったときで、原則借りた期間で、月賦均等払いにより返還。
(4)返還猶予の条件
 ○鳥取大学大学院修士課程、博士課程に進学し、在学しているとき。
   ○県内の病院又は診療所で、助産師、看護師として就業しているとき。  
   ○県内の看護職員養成施設等において教員として就業しているとき。
 (5)返還免除の条件等
   ○免除の条件
     鳥取大学を卒業後、2年以内に上記(4)のA又はBの施設において引き続き6年間看護職員として業務に従事すること。
   ○免除の割合

区分対象施設
全額免除200床未満の病院

200床以上の病院の内、
  精神病床が80%以上を占める病院
重度心身障害児施設の病院
診療所
半額免除200床以上の病院
看護師養成施設又は学校

3 理学療法士等修学資金貸付金

(1)貸付対象者(80名)

理学療法士等養成施設に在学しているもの(言語聴覚士にあっては、大学等で受験資格を得るために必要な科目を修得中である者も対象とする。)であり、将来県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事する意思のある者
(2)貸付月額
国公立等養成施設  32,000 円
(大学、短期大学、高等専門学校を含む)
その他の養成施設  36,000 円
(大学、短期大学、高等専門学校を含む)
(3)返還方法
貸付終了(卒業)の1年後から返還開始。ただし、返還猶予の要件に該当する場合は、所定の期間、返還が猶予される。
なお、返還猶予期間中に県外に転出したり、理学療法士等の業務を廃止したときは直ちに返還となる。
返還期間は、原則修学資金の支給を受けた期間内とし、月賦均等払いとする。
(4)返還猶予の条件
貸付終了後、理学療法士等として県内で従事しているとき。
(5)返還免除の条件等
養成施設を卒業した日から1年以内に、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を取得し、かつ県内において修学資金の貸付を受けた期間の2分の3に相当する期間以上従事したとき。

V平成23年度新規貸付人数

区分
H22新規貸付 H23新規貸付
 看護職員修学資金    267人    300人
 看護職員奨学金     10人     10人
 理学療法士等修学資金     80人     80人
    357人    390人

W債務負担行為

    • 期間:平成23〜27年度
    • 限度額:588,624千円


これまでの取組と成果

これまでの取組状況


 県内に就業する看護職員、理学・作業療法士、言語聴覚士の確保のため、県内外を問わず各養成所等に在学している学生に対し修学上必要な資金の貸付けを行った。また、平成20年度から大学卒業者の県内定着を促進するため、鳥取大学医学部保健学科看護学専攻地域枠入学者へ奨学資金貸付制度を開始した。

これまでの取組に対する評価


 看護職員修学資金借受者で平成21年度の看護職員養成所卒業生のうち就業者の県内就職率は約9割となっている。また、県外の看護職員養成所卒業生うち県内への就職率は約7割となっている。このようなことから、看護修学資金貸付は、看護師確保には効果的である。
 看護職員修学資金の新規借受者は、年々増加傾向であり、看護師確保には引き続き貸付制度を実施していく必要がある。

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0