(1)貸付対象者(80名)
理学療法士等養成施設に在学しているもの(言語聴覚士にあっては、大学等で受験資格を得るために必要な科目を修得中である者も対象とする。)であり、将来県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事する意思のある者
(2)貸付月額
国公立等養成施設 32,000 円
(大学、短期大学、高等専門学校を含む)
その他の養成施設 36,000 円
(大学、短期大学、高等専門学校を含む)
(3)返還方法
貸付終了(卒業)の1年後から返還開始。ただし、返還猶予の要件に該当する場合は、所定の期間、返還が猶予される。
なお、返還猶予期間中に県外に転出したり、理学療法士等の業務を廃止したときは直ちに返還となる。
返還期間は、原則修学資金の支給を受けた期間内とし、月賦均等払いとする。
(4)返還猶予の条件
貸付終了後、理学療法士等として県内で従事しているとき。
(5)返還免除の条件等
養成施設を卒業した日から1年以内に、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を取得し、かつ県内において修学資金の貸付を受けた期間の2分の3に相当する期間以上従事したとき。