1 補正概要
病院局が年利5%以上で借り入れた公的資金のうち、総務省が示す基準を満たすものについて行う繰上元利償還金の一部について、一般会計から繰出すもの。
2 所要経費
6,685千円×2/3=4,457千円
許可年度 | 未償還元金
(繰上償還元金) | うち繰出対象額 |
昭和57年度 | 6,572千円 | 6,572千円 |
昭和58年度 | 189,719千円 | 19千円 |
昭和59年度 | 246,994千円 | 94千円 |
合 計 | 443,285千円 | 6,685千円 |
※昭和57年度分は未償還元金全て、昭和58年度及び昭和59年度分は10万円未満の端数を内部留保金で返還。(繰出対象)
その他詳細は病院局要求の「公的資金補償金免除繰上償還」の要求書を参照。
参考
<地方公営企業繰出金の基準>
第7 病院事業
1 病院の建設改良に要する経費
(1)趣旨
病院の建設改良費について一般会計が負担するための経費である。
(2)繰出しの基準
病院の建設改良費(当該病院の建設改良に係る企業債及び国庫(県)補助金等の特定財源を除く。以下同じ。)及び企業債元利償還金(PFI事業に係る割賦負担金を含む。以下同じ。)のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額(建設改良費及び企業債元利償還金等の2分の1(ただし、平成14年度までに着工した事業に係る企業債元利償還金等にあっては3分の2)を基準とする。)とする。