私立学校に在籍する低所得世帯の生徒の学資を負担している者の経済的負担を軽減するため、その納入金を減免している学校設置者に対して助成を行う。
【高等学校 7校】
80,971千円
(H21当初 128,820千円、6月補正後 164,914千円)
◇私立高等学校等生徒授業料等減免事業
生徒の経済状況に応じて、授業料及び授業料とあわせて納付されている施設設備費等の減免を行う学校法人等に対する助成
※学校が定める授業料から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し、県で減免する。
<国の「高等学校等就学支援金」の概要>
私立高校生等のいる世帯に対し助成を行い、教育費負担の軽減を図る。(世帯収入に着目)
→年額237,600円(月額19,800円)を上限
→年額178,200円(月額14,850円)を上限
→年額118,800円(月額9,900円)を上限
(1)全免対象者
<対象世帯>
・生活保護世帯
・両親がいない者
・学資負担者が市町村民税を納付しない者
・学資負担者の失職・倒産等の家計急変により生活が困窮していると認められる者 等
<現行制度>
〔授業料〕17〜19千円/月(204〜228千円/年)
〔施設設備費等〕13〜20.5千円/月(156〜246千円/年)
全額免除
(県費) | 一部免除
(県費) | 12,000円/月 |
(授業料:19,000円) (施設設備費等:20,500円)
↓
<国の就学支援金制度導入後>
・年収250万円未満世帯
就学支援金
(国費) | 一部免除
(県費) | 12,000円/月 |
・年収250万円以上350万円未満世帯
就学支援金
(国費) | 免除
(県費) | 一部免除
(県費) | 12,000円/月 |
・年収350万円以上世帯
就学支援金
(国費)
| 免除
(県費) | 一部免除
(県費) | 12,000円/月 |
ア 授業料に対する減免
区分 | 主な対象者 | 助成額 |
年収250万円未満
<就学支援金>
年額約24万円
| ○生活保護世帯
○市町村民税を納付しない者 | 支援金が現在の授業料減免額(月額17,000円〜19,000円)を上回るため、減免不要 |
年収250万円以上350万円未満
<就学支援金>
年額約18万円
| ○市町村民税を納付しない者 | 授業料から就学支援金を控除した額
月額2,150円〜4,150円 |
年収350万円以上
<就学支援金>
年額約12万円
| ○市町村民税を納付しない者 | 授業料から就学支援金を控除した額
月額7,100円〜9,100円 |
イ 施設設備費等に対する減免
施設設備費等については、就学支援金が充当されない見込みであり、従来どおり施設設備費等から月額12,000円を控除した額について助成対象とする。
※平成21年6月補正で新設
※「鳥取県授業料減免・奨学金基金」1/2充当
ウ 減免額(補助額) 25,807千円
(H21年6月補正後 97,594千円)
(2)半免対象者
<対象世帯>
・学資負担者が市町村民税の均等割のみ納付
・年間所得額が一定金額(世帯人数により異なる)以下の世帯
等
※半免対象者は授業料のみ減免
<現行制度>
〔授業料〕17〜19千円/月(204〜228千円/年)
半額免除
(県費) | |
|
(授業料:19,000円) (施設設備費等)
↓
<国の就学支援金制度導入後>
・年収250万円未満世帯
・年収250万円以上350万円未満世帯
・年収350万円以上世帯
ア 授業料に対する減免
区分 | 主な対象者 | 助成額 |
年収250万円未満
<就学支援金>
年額約24万円
| 対象となる世帯はない見込み | − |
年収250万円以上350万円未満
<就学支援金>
年額約18万円
| ○市町村民税の均等割のみ納付者
○年間所得額が一定金額(世帯人数によって異なる)以下の世帯 | 授業料から就学支援金を控除した額
月額2,150円〜4,150円 |
年収350万円以上
<就学支援金>
年額約12万円
| ○年間所得額が一定金額(世帯人数によって異なる)以下の世帯 | 授業料から就学支援金を控除した額
月額7,100円〜9,100円 |
イ 減免額(補助額) 55,164千円
(H21年6月補正後 67,320千円)
<減免理由>
- 公立高校については、これまでの半免対象者を含む全てについて授業料が無償となること
- これまでも県の半免制度により月額9,500円と公立高校並みの授業料を払っていた生徒であり、また、今まで低所得で生活が困窮している世帯としていた階層であることから、公立高校と同じく無償としたいこと
【専修学校(高等課程) 5校】 537千円(1,140千円)
※専修学校(高等課程)の授業料減免助成については、国の就学支援金の給付事業の制度化が見込まれることに伴い、就学支援金助成分を除いた後の授業料に対し減免する。(高校授業料を上限とする。)
_↑_国の就学支援金助成対象
【専修学校(技能教育施設) 3校】 13,566千円(11,856千円)
※専修学校(技能教育施設)については、国の就学支援金の給付事業の対象外であり、従来どおり授業料減免助成を行う。
【中学校 2校】 8,976千円(8,568千円)
◇私立中学校生徒授業料減免事業
生徒の経済的状況に応じて授業料の減免を行う学校法人に対する助成