1 財政課長査定結果
ゼロ
(理由)
・地元や市町村の取組がメインとして、それをバックアップするのが協議会の役割である。
・県主導で年10回も協議会を開催するのは過大である。
・過疎・中山間地域対策研究会との取組内容・役割分担の整理が必要。
2 復活要求理由
1.平成20年10月に「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」が制定され、各地区協議会は条例第8条及び9条に基づく機関である。
2.各地区協議会は住民・団体等の代表である委員と市町村及び県職員による行政委員、大学、トルクによる専門委員により構成され、中山間地域の現状及び課題について意見を集約し、課題について検討し、地域、市町村、県が役割を踏まえ、連携して具体的な実践に向けた協議を行う場である。
3.市町村は、各地区協議会に行政委員として参加し、協議会で出された意見について、市町村で出来る事業については市町村で検討する。また、協議会という場は県が準備するが、会議では、市町村(課長級が出席)が中心となり発言等を行うなど積極的に取り組んでいる(例:日野地区協議会では部会方式で実施しているが、二つの部会の会長には、いずれも副町長が就任している)。
4.過疎・中山間地域対策研究会は、過疎問題を中心とした市町村と県との情報交換・勉強会・要望活動の調整等の役割を果たしており、協議会とはその性格が異なる。特に、過疎問題の制度検討をする場は、本研究会が唯一の機関であり、22年度以降過疎法が延長されるという動きの中で、国の過疎対策の動向等を引き続き注視し、関係市町村と連携して活動等を実施するためにも必要な機関である
3 課長要求との変更点
協議会の実施回数を削減(10回→7回)。
※開催回数については、21年度の実績回数(見込みも含む)で課長要求したが、過大であるとの指摘を受け、再度精査した結果、回数を減らし要求する。
4 要求内容
以下の機関を設置・運営するための所要経費を要求する。
なお、協議会の開催方式については、分科会方式等各地区で独自に柔軟に対応できるようにする。
○(東部・中部・西部・日野)地区中山間地域振興協議会
中山間地域は地域ごとに背景となる地理的条件や社会的条件が異なっているため、東部(八頭を含む)、中部、西部、日野の各総合事務所の分掌地域ごとに「地区中山間地域振興協議会」を設置し、各地域における住民ニーズの把握や地域の実情にあった施策の検討等を行うとともに、中山間地域振興推進会議に施策提案等を行う。
1.会 長:各総合事務所長
2.構成員:各総合事務所各局長、該当地域の市町村担当課長、住民代表、NPO、大学、シンクタンク 等
3.事務局:各総合事務所県民局
(21年度協議会開催実績)※見込みを含む
・東部地区、西部地区、日野地区=全体会、分科会・部会方式により実施(東部10回、西部7回、日野7回)
・中部地区=全体会、現地への聞き取り等による実態把握を実施(10回)
5 要求額(所要経費)
1.特別旅費(各地区委員)
@1,000円×17名×7回×4地区= 476千円
2.報償費(各地区委員)
@3,000円×17名×7回×4地区=1,428千円
3.標準事務費(車両借上、会場使用料等)
125,000円×4地区= 500千円
合計 2,404千円(1地区当たり601千円)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
各地区で、分科会・部会方式等により、中山間地域の抱える課題について意見集約・検討を実施した。各地区協議会で取りまとめられた意見を受け、中山間地域振興推進会議及び幹事会を開催し、各種施策実施及び課題解決に向けての意見交換を実施した。
これまでの取組に対する評価
中山間地域が抱える課題は地区毎に特有であり、地区別協議会の開催により、地域の課題について情報が集約され、庁内会議に繋がることで、より地域の実態にあった施策が、地元、市町村、県との役割分担をした上で実現できるようになった。