A)県東部
○鳥取市にある都市計画区域
(鳥取、福部、気高、鹿野、青谷、八頭中央(八頭町含む))
都市計画区域と行政区域が整合しておらず、県は広域的な視点により、合併後の区域のあり方を検討。
また、鳥取都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に分かれており(「線引き」という)、合併後の線引きについても、検討。
<内容>
・区域再編、線引き見直しの検討
・住民説明会の開催
・都市計画法で必要な手続き(法定図書作成、公聴会の開催)
○鳥取市以外にある都市計画区域
B)県中部
○県中部の都市計画区域
(倉吉、三朝、羽合、東郷、北条、大栄、東伯、赤碕)
都市計画区域が旧市町毎で指定されており、合併後の区域について検討。
<内容>
・都市計画区域の再編検討業務委託
(住民意見や市町の意見及び21年度実施の基礎調査の結果(土地利用状況等)をもとに、区域再編を検討)
・タウンミーティングの開催
C)県西部
○県西部の都市計画区域 (米子境港、淀江)
地域住民に対し、21年度に策定した広域のマスタープランの周知を図る。
また、線引きをしている米子境港都市計画区域については、線引き見直しを開始。
<内容>
・広域マスタープランの周知(印刷製本)
・線引き見直しの検討
・都市計画法で必要な手続き(法定図書作成)
○都市計画区域の指定検討(大山町、伯耆町、南部町)
米子市周辺の3町において、米子市街地との連担、にじみだし傾向が見られることから、都市計画区域の新規指定の検討を行う。
<内容>
・都市計画区域指定検討業務委託
(住民意見や町の意見、人口や生産規模、土地利用状況等を把握」し、区域指定を検討。)
・タウンミーティング
(現状)
・モータリゼーションの進展に伴い、商業施設、公益的施設などの都市機能が郊外へ拡散。
・それに伴い、従来の中心市街地の衰退、都市の空洞化が進行。国は、中心市街地の活性化に向け土地利用の規制を柱として「まちづくり三法」を改正。
・一つの市町村内に複数の都市計画区域が存在し、土地利用の方向性が異なっている。
(課題)
・地域の抱える課題はさまざまであり、その解決は住民が主体となって取り組む必要があるが、住民の自分たちの地域づくりに対する意識は未だ希薄。また、行政のビジョンも明確でなく、意識醸成に向けて住民への働きかけも不十分。