(1)計上額:ゼロ(理由:行政刷新会議の「事業仕分け」において「予算縮減」との評価を受けており、国の財源が不透明であるため計上を見送ります。技能士の方々の実情を把握した上で行政の関わり方、支援のあり方について検討してください。)
(2)対応
ア 職業能力開発協会補助金(国庫1/2・単県 事業仕分影響有)
技能検定を行う職業能力開発協会へ運営費、検定経費等を補助
◎国庫補助事業(技能検定経費、技能振興経費)
【事業仕分けの影響】
@H22国庫補助金額はH21交付実績比2割減の見込み
→19,780千円×0.8=15,824千円(H22国補助上限)
A国庫補助対象事業は、技能検定業務に収斂(県独自の技能振興施策は国庫補助対象外に)
【県の対応】
国庫補助上限額の範囲内で事業を実施できるよう見直し
《見直し内容》
@国庫補助が財源の技能祭、鳥取の匠、TVCMは廃止
A人件費の削減(専務理事兼事務局長→事務局長)
B受検者の少ない試験区分は隔年実施とし経費節減(112区分→80区分)
Cその他出張旅費、印刷代、消耗品代等を節減 |
◎単県補助事業
・江原道技能交流事業
技能振興施策全体の見直しを行うため休止
・高校等在校生の技能検定受検料減免拡大による職業能力開発協会の収入減額分を補助(新規)
※詳細は3を参照
・技能競技大会(技能五輪・グランプリ)経費補助
他都道府県の技能者と競合することで技能向上のモチベーションアップにもつながり、ひいては県内産業の人材基盤の強化にもなるので、継続して補助。
イ 技能振興推進事業補助金(単県 事業仕分影響有)
自ら技能の向上や普及を行う技能士団体等の活動を支援(技能士会連合会への間接補助金)
@各技能士会が行う技能研修会、技能に係る展示会やものづくり体験教室、技能競技大会に係る経費を補助(上限1団体500千円×10団体分)
A技能士会等による先進的な技能振興活動に係る経費を補助(300千円)
B認定職業訓練を受けさせる事業主に初年度入校経費を補助(750千円)
C技能士会連合会が設置する統括技能アドバイザー人件費を補助(657千円→ゼロ)
D技能士会連合会の本事業に係る事務経費を補助(104千円)
【事業仕分けの影響】
全国技能士会連合会が実施する技能アドバイザー制度への国庫補助金廃止
【県の対応】
@統括技能アドバイザー人件費に係る補助廃止
A研修、展示会補助等その他の補助については従来通り実施
・研修会、展示会等の実施に当たっては金銭面、人的な面での団体負担も多くこれ以上の負担増は団体によっては事業実施が困難 |
ウ 認定職業訓練助成事業費補助金(国庫1/2・単県 事業仕分影響無)
認定職業訓練を行う団体(建築大工、左官、自動車整備等7団体)に対し、訓練に係る経費を補助(H22訓練生見込数:164人)。後継者育成に必要であり、引き続き補助する。
事業概要 | 要求額(千円) |
○国庫補助事業分
雇用保険に加入している5人以上の訓練生の訓練に要する経費 | 12,513(13,840) |
○単県補助事業分
5人以上の訓練生で、家族従事者等で雇用保険に加入できない訓練生に要する経費 | 714(1,689) |
○県事務費 | 300(300) |
合計 | 13,527(15,829) |
エ 建設技能士育成支援事業(単県 事業仕分影響無)
建設関係35職種で1級技能士の指導の下で2級以上の技能検定合格者を育成した事業主へ奨励金を支給するのに要する経費(奨励金・5人分・220千円+事務費・15千円)
※1:補助事業者は職業能力開発協会
※2:H21後期分の合格者に係る奨励金の支給をもって廃止(H19年度から3年間の事業)
オ 技能者顕彰(名工展、「優れた技能者」「鳥取マイスター」など技能者の表彰 事業仕分影響無)
優れた技能を有する者の顕彰は、他の技能者の技能向上のモチベーションアップにもつながり、ひいては県内産業の人材基盤の強化にもなるので、継続して実施。(1,143千円)
なお、名工展は例年技能祭内で実施してきたが、専門校祭など他のイベントとあわせて実施。
カ 県技能検定事務費(国庫10/10 事業仕分影響無)
県知事名で発行する技能検定合格証書の印刷代など
(340千円)