1 境港利用助成制度の拡充
現行制度の新規利用助成制度及び境港利用拡大助成について、昨今の境港の港勢から鑑みて利用実績が低いことから利用条件を緩和する。
また、物流効率化推進事業のうち「新規航路利用促進事業補助金」について境港利用促進の観点から境港利用助成事業のメニューに追加。
2 変更・追加点
境港利用促進制度(新規利用助成制度、小口混載貨物利用制度、境港利用拡大制度、新規航路利用促進事業)全体の変更
境港利用助成制度について、企業が境港の利用を開始したときから12ヶ月を助成対象とする。
【現行】
4月1日から3月31日の間に境港の外貿定期航路を利用した場合に適用
↓
【変更案】
企業が境港の利用を開始したときから12ヶ月を助成対象
※年度当初と年度途中に境港利用を開始した企業との公平性を図る
各補助金の制度改正
@新規利用助成制度の変更(3,000千円計上→変更なし)
【現行制度】
(対象)
過去2年間境港を利用していない企業または輸出入者もしくは環日本海定期貨客船航路を利用した企業または輸出入者
(助成内容)
1TEUにつき20千円または1台・個につき5千円、1トン・㎥につき1千円を助成(1企業あたり300千円を上限)
↓
【変更点】
・県内企業支援枠を追加
県内企業については最寄港利用の促進、環境負荷低減対策としたグリーン物流の促進を目的に2年間延長(3年間の助成)を行い、継続した境港利用の安定を図る
A境港利用拡大助成制度の変更(5,000千円計上→変更なし)
【現行制度】
(対象)
当年度の境港利用が年間50TEUを超え、前年比2割以上または50TEU以上貨物量が増えた企業または輸出入者
(助成内容)
増加分に対して1TEUにつき10千円を助成(1企業あたり500千円の上限)
↓
【変更点】
・世界的金融危機以降、境港全体の貨物取扱量の減少が顕著。実績が減っていることから対象条件を緩和
当年度の境港利用が年間20TEUを超え、前年に比較して貨物量が増えた場合
【復活要求】新規航路利用促進事業の追加(物流効率化推進事業から移行)1,000千円
【現行制度】
(対象)
環日本海定期貨客船を利用するために国内輸送経費を要した荷主または物流企業
(助成内容)
1回につき10千円
↓
【変更点】
・助成内容の変更
助成額を1TEUあたり10千円
バルク(バラ)貨物などコンテナに満たない貨物については、20トンもしくは20㎥、4台もしくは4個で1TEUとみなす(端数切り捨て)
※新規航路利用促進事業は陸送運賃に対する助成であることから、他の助成制度との併用は可能。
3 所要経費
新規航路利用促進事業(陸送経費への補助)分
追加 1,000千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
境港の新規利用を企業に促す際の「ツール」(コンテナ助成制度等)としてH20年度「新規利用企業助成事業」創設、H21年度6月補正で環日本海定期貨客船航路も対象とし、コンテナのみならず中古車、重機、ばら貨物も対象に加えた。
<境港利用促進助成制度の利用実績>
・新規利用助成制度
→現在県内外7社が利用(H20:9社)
・小口混載貨物利用助成制度
→現在山陰企業1社が利用(H20:5社)
・境港利用拡大助成制度
→現在1社が利用
これまでの取組に対する評価
国内ポートセール強化の営業用ツールとしての助成制度の存在意義は評価がありながら、世界的な経済不況の影響で境港全体のコンテナ取扱量が激減し、就航したばかりの環日本海定期航路についても貨物確保に苦戦していることから補助金の申請件数が低くなっている。
22年度については新規利用企業については「県内支援枠」として対象期間を延長し、既存荷主に対する条件も緩和させる。また、陸送運賃助成も本補助金メニューに加えることで、企業が使いやすい補助金にする。