1 事業内容
就農支援資金及び農業改良資金の貸付け等に関する事業を経理するために設置している農業改良資金助成事業特別会計が、農業改良資金助成法の改正により廃止されることに伴い、同事業を今後も特別会計で経理するため新たに設置する就農支援資金特別会計に、現特別会計の保有額全額を繰出する。
2 補正要求額
82,942千円
3 特別会計新設の経緯
鳥取県農業改良資金助成事業特別会計は、農業改良資金助成法第12条をその設置根拠としてきた。また、就農支援資金の貸付けに関する事業は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第20条に基づき、農業改良資金と同じ特別会計で経理することができるとされ、本県では農業改良資金助成事業特別会計で併せて実施してきた。
平成22年4月に農業改良資金助成法が改正され、農業改良資金の貸付け主体が都道府県から日本政策金融公庫に変更されたことに伴い、特別会計設置根拠となる条項が削除された。この改正の経過措置が終了する平成23年3月31日をもって、特別会計の設置根拠が無くなり、会計が存置できなくなる。同日以降も特別会計により経理するためには、地方自治法に基づき県条例を設置根拠とする必要がある。
就農支援資金貸付事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るとともに、農業改良資金貸付金の償還金の適切な管理及びその経理の適正を図るため、新たに就農支援資金貸付事業特別会計を設置することとしている。