補正予算要求理由
関係法令の改正、告示により、平成22年4月から低所得(市町村民税非課税)の障がい者等につき、福祉サービス及び補装具費に係る利用者負担の無料化が図られることに伴い、増額と見込まれる費用について、補正を行うものである。(法律に定める負担金)
事業内容
(1)内容
障害者自立支援法により支給される自立支援給付について、その一部を負担するものである。
(2)事業主体
市町村
(3)負担割合(負担金)
(4)自立支援給付
- 介護給付費、特例介護給付費
- 訓練等給付費、特例訓練等給付費
- サービス利用計画作成費
- 高額障害福祉サービス費
- 特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費
- 自立支援医療費(別事業により要求)
- 療養介護医療費
- 基準該当療養介護医療費
- 補装具費
積算根拠
・市町村年間事業費の所要額見込=7,963,995,340円
・県負担金所要額(1/4)=1,990,999千円
・当初予算額=1,961,594千円
・補正要求額=29,405千円
背景
障がい者福祉については、障害者自立支援法を廃止し、利用者の応能負担を基本とする新たな総合的な制度を作るとされている。
その応能負担への第一歩として、低所得(市町村民税非課税)の障がい者等につき、福祉サービス及び補装具費に係る利用者負担が無料化された。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<取組内容>
・平成18年10月の障害者自立支援法の本格施行に伴い自立支援給付費が、県から市町村へ、負担金として支払われることとなった。
・障害者自立支援法の施行により、新事業体系の障害福祉サービス事業所が創設されることとなり、それに伴い、総合事務所が事業所の指定等を行い、指導監査についても総合事務所が行うこととなった。
<障害福祉サービス事業者等の指導状況(平成20年度)>
集団指導 326事業所(548事業所中)
実地指導 98事業所(548事業所中)
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
・自立支援給付費に係る事業者の指定基準の運用について、本庁と総合事務所で連携して行ってきた。今後、障害者自立支援法の廃止等の情報があるため、混乱が起こらなよう、より一層総合事務所と連携を図り、スムーズな運用を図っていきたい。
<改善点>
指導監査は、障害福祉サービスの質の向上に必要であり、その効果的な実施方法について、市町村との共同実施など、様々な検討を行う。