1 補正予算要求理由
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律が平成22年3月31日に公布され、義務教育終了前までの児童を養育している保護者に対し、月額13,000円の子ども手当の支給が決定した。
また、両親が死亡等の理由で児童養護施設等に入所している児童に対しては、平成22年度に限り、安心子ども基金を財源として、当該施設に対し子ども手当「相当額」を県が補助するため、所要の経費を補正要求するものである。
2 事業概要
(1)対象 児童養護施設等に入所している児童のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童で、以下のいずれかに該当する者
・父母が死亡した児童
・父母の生死が明らかでない児童
・父母が法令により拘禁されている児童
・父母から遺棄されている児童
・父母に親権喪失の宣告がなされた児童
・児童福祉法第28条第1項による措置又は委託が行なわれた児 童
(2)支給額 1人あたり月額13,000円
(3)支給方法 当該児童が入所している施設の施設長が申請を行い、県はその施設に対し補助する。(県から施設への直接補助10/10)
3 積算根拠
対象児童数 23人(H22.4.1現在)
所要額 23人×13千円×12ヶ月=3,588千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
両親が死亡等の理由で児童養護施設等に入所している児童に関しては児童手当が支給されていなかった。
これまでの取組に対する評価
両親が死亡等の場合は、措置先の施設が両親に代わって児童の生活を支えているにもかかわらず、施設に対して児童手当が支給されていなかったため対応策が求められていた。