[1]鳥取県型強度行動障がい特別処遇運営支援事業
現在の生活介護の報酬体系で最も高く評価される1.7:1の人員配置を行う支援について、2、650円の加算等が算定されるが、鳥取県ではさらに手厚い1:1の人員配置を行っている事業所に対し、加算全体で6,000円の評価を行い、その差額を補助する。
【重度障害者支援加算が算定されている場合】
(1)障害程度区分6
(6,000円−(2,650円+100円))×22日×8か月×15人
=8,580,000円
(2)障害程度区分5
(6,000円−(2,650円+1,980円)×22日×8か月×
3人=723,360円
【重度障害者支援加算が算定されていない場合】
(6,000円−2,650円)×22日×8か月×27人
=15,919,200円
○所要額 25,222,560円
[2]ケアホーム緊急創設事業
・総事業費28,140千円
・補助限度額19,000千円
○所要額19,000千円(うち国庫12,666千円)