現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成22年度予算 の 福祉保健部の鳥取県型強度行動障がい者支援特別対策事業
平成22年度予算
6月補正予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県型強度行動障がい者支援特別対策事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス係  

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 44,223千円 1,614千円 45,837千円 0.2人
44,223千円 1,614千円 45,837千円 0.2人

事業費

要求額:44,223千円    財源:単県、国2/3 

課長査定:ゼロ 

事業内容

補正予算要求理由

県内において、
    • 重度の強度行動障がい者が障がい児施設等に待機している状況を早期に解消すること
    • 上記と併せ保護者の負担、不安を軽減すること
    • 重度の強度行動障がい者に対する特化した加算がなくなったため、新たな受入れや、施設内の特別な支援を行うことが困難な現状に対し、ケアを充実させ、地域移行に係る施設内や施設外でのスムーズな流れが行われるシステムを確立すること等
    の課題に対応するため、補正を行うものである。

事業概要

[1]鳥取県型強度行動障がい特別処遇運営支援事業
現在重度の強度行動障がい者を受け入れている施設は、新体系施設へ移行しているが、新たな重度の強度行動障がい者の受入れのための加配が難しく、あわせて施設内の重度の強度行動障がい者への支援のための適切な人員配置が難しい状況となっている。
そこで、重度の強度行動障がい者に対する、より手厚い人員配置を行う社会福祉法人等に対し、報酬加算に上乗せして補助を行うもの。
※新体系施設の加算の状況
旧体系施設で算定されていた強度行動障害者特別支援加算の対象であった重度の強度行動障がい者への支援については、新体系へ移行した後の報酬体系での重度障害者支援加算では、全く算定されない場合や、算定されても従来より低く評価されるといった問題点がある。

【事業主体】重度の強度行動障がい者を支援する社会福祉法人等
【補助対象】更生相談所が特別な支援等が必要と認めた重度の強度行動障がい者への支援
【補助率】10/10
【補助対象経費】人件費
【補助基準単価】【日・人】
・重度障害者支援加算が算定されている場合
(1)障害程度区分6
3,250円
(2)障害程度区分5
1,370円
・重度障害者支援加算が算定されていない場合
3,350円

[2]ケアホーム緊急創設事業
現在の施設入所者が地域移行してケアホームで生活を始めることにより、その施設の空いた部屋へ、新たに重度の強度行動障がい者の施設入所が可能となる。そのケアホームを可能な限り早急に創設するため、国庫補助金である社会福祉施設等施設整備費補助金を使い、補正要求をおこなうもの。

事業主体社会福祉法人等
対象事業自己所有建物の創設
補助率3/4
財源内訳国庫2/3、県費1/3
負担割合国2/4、県1/4、事業主体1/4
補助基準額創設する事業の種類ごとに算定される額
(定員ごとに設定された本体基準額に各種加算を加えて算定される額)
補助対象経費施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

H22当初予算では、「障がい者施設等整備費事業」の中で整理しているが、今補正では、強度行動障がい者支援対策の一環として切り出し。

積算内訳

[1]鳥取県型強度行動障がい特別処遇運営支援事業

現在の生活介護の報酬体系で最も高く評価される1.7:1の人員配置を行う支援について、2、650円の加算等が算定されるが、鳥取県ではさらに手厚い1:1の人員配置を行っている事業所に対し、加算全体で6,000円の評価を行い、その差額を補助する。

【重度障害者支援加算が算定されている場合】
(1)障害程度区分6
(6,000円−(2,650円+100円))×22日×8か月×15人
=8,580,000円
(2)障害程度区分5
(6,000円−(2,650円+1,980円)×22日×8か月×
3人=723,360円
【重度障害者支援加算が算定されていない場合】
(6,000円−2,650円)×22日×8か月×27人
=15,919,200円

○所要額 25,222,560円

[2]ケアホーム緊急創設事業
・総事業費28,140千円
・補助限度額19,000千円
所要額19,000千円(うち国庫12,666千円)

背景・目的

県内において、重度の強度行動障がい者を受け入れる体制は十分とは言えず、障がい児施設に加齢児が待機している状況である。
重度の強度行動障がい者は、非常にケアが難しく、専門的でかつ継続的な支援が必要であるため、手厚い体制を組むことが必要であるが、新法では重度の強度行動障がい特有の加算がなくなったため、重度の強度行動障がい者に対して、特別な処遇を行うことは困難となっている。
また、より手厚い支援が必要な重度の強度行動障がい者の方が、障害程度区分が低く算定される場合もあり、施設が積極的に支援を行えない現状がある。
そこで、鳥取県では、重度の強度行動障がい者に対する支援のための人員配置を適切に評価することで、手厚く十分な支援が行われ、障がいが軽減し、地域移行に係る施設内や施設外でのスムーズな流れが行われるシステムを確立することを目的とし、本事業を行う。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

強度行動障がい者を含む重度の障がい者に対しての支援は、羽合ひかり園が中心となって行われてきており、平成17年度から平成19年度までは「厚生事業団経営安定化支援事業」により、羽合ひかり園の入所者に対する適正な処遇を維持するために、加配のための必要な経費を補助する制度が行われていたが、19年度でいったん廃止し、今後必要があれば検討ということになっていた。
また、自立支援法上の報酬では、重度の強度行動障がい者への支援については、旧体系施設で算定されていた強度行動障がい者特別支援加算により、評価されていた。しかし、新体系施設に移行した場合、当該加算はなくなり、「重度障害者支援加算」が対象となるが、重度の強度行動障がい者に特化した加算ではないため、今まで加算の対象となっていた障がい者が対象から全くはずれてしまったり、従来の加算より少額となっている現状である。しかし、旧法施設は、平成23年度末までに新体系に移行するよう法令に定められているところ。

これまでの取組に対する評価

今まで、羽合ひかり園が中心となり、強度行動障がい者を含む重度の障がい者に対しての支援が行われてきて、羽合ひかり園に対する補助が行われていた時期があったが、特定の施設だけでなく、その他の法人の施設も重度の強度行動障がい者を受け入れることができるような制度が必要と考えられる。
重度の強度行動障がい者は、非常にケアが難しく、専門的でかつ継続的な手厚い体制を組むことが必要であるため、十分な支援が行われ、障がいが軽減し、地域移行に係る施設内や施設外へ移行のスムーズな流れが行われるシステムを確立することを目的とし、要求するもの。

財政課処理欄

  強度行動障がい者の施設入所及び退所後の地域移行の流れを円滑に推進するため、まずは、県、市町村、施設(民間施設含む)の間
 で十分な協議を行い、受入れ施設の拡充の可能性や、既存のグループホーム・ケアホームの利活用など、費用対効果の高いトータルプラ
 ンを検討すべきと考えます。

  したがって、現時点において、要求内容(全ての強度行動障がい者に対する1:1の人員配置及びケアホーム建設)が、最善の方策とは
 判断できません。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 44,223 12,666 0 0 0 0 0 0 31,557

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0